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相続手続きと相続税申告をスムーズにするための『遺言が必要な16のケース』をピックアップしました。これは当事務所が実際に承った相続申告や手続きのなかで、お客さまが「うちはモメないから大丈夫。」と遺言を作らずに相続が発生してしまい遺産分割で相続人が苦労された実例です。
遺言は相続発生に伴う『預金・投信・株の凍結』、『不動産の共有化』、『借入返済の遅延』、『個人事業の休止』、『法人組織の不具合』などを防止するツールです。
民法改正による「自筆遺言の法務局保管」がスタートするまでは、自筆遺言は筆跡や意思能力を巡ってトラブルになりがちですが、公正証書遺言なら公証役場が無料で半永久的に保管し、再発行もしてくれるので安心です。
特に、次のような方は遺言の必要と言えるでしょう。
★遺言は、ご自宅や病院、老人ホーム内でも作成可能ですが、
ご本人の意思能力が確かな間でなければ成立しません。
要介護の度数が上がる前に財産配分の相談と併せてお早めに。
★作成済み遺言の“セカンドオピニオン診断”を承っております。
特に相続税増税が決まった平成25年(2013年)より前に作成した遺言や税の専門家のアドバイスを受けずに作った遺言は、相続税の申告納税時に不具合が少なくありません。
※ 誰かに預けている遺言でも、公証人役場で再発行してもらえば遺言の点検は可能です。
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