相続手続きと相続税申告をスムーズにする公正証書遺言の公証人手数料
公証人手数料令という法律により全国一律で定められています。
公正証書の作成報酬 |
目的の価格 |
手数料 |
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100万円まで |
5,000円 |
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200万円まで |
7,000円 |
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500万円まで |
11,000円 |
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1,000万円まで |
17,000円 |
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3,000万円まで |
23,000円 |
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5,000万円まで |
29,000円 |
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1億円まで |
43,000円 |
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以下超過額5,000万円までごとに、3億円まで13,000円、 |
<備考>
1.目的価格の例
不動産 … 固定資産税評価など
その他 … 額面や時価など
算定不能の場合 … 価格500万円として算定
2.上記に遺言手数料を受遺者数分加算
目的の価格が1億円まで11,000円加算
遺言の取り消しは11,000円(目的の価格の手数料の半額が下回るときはその額)
秘密証書遺言は11,000円
3.役場外執務(遺言等)
日 当 … 20,000円(4時間以内10,000円)
交通費 … 実費額
病床執務手数料 … 2分の1加算
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