おかげさまで相続専門で創業31年 【実績のごく一例】相続申告手続き 累計3,300件/土地評価 累計27,800件/遺言作成 累計940件/生前対策相談 累計10,500件/税務調査率1%未満 22年間連続

相続税申告で税務調査が回避できた事例

税務調査を回避

ご相談者様の状況

某銀行の紹介で相続税申告のご相談を受けた。
被相続人は長年に亘り、それなりの不動産賃貸収入があり、借金が無いにもかかわらず、被相続人名義での預金や有価証券などの金融資産が少なかった。

相続ステーションが提供した解決策

  • (1)
  • 2025年(令和7年)7月から始まっている国税局AIによる全ての申告書がスクリーニングされる時代に金融資産(=キャッシュフローの貯まり)の行方や少ない理由を税理士法33条の2に定める『税理士意見書面』に書かずに単純な死亡日残高の集計で相続税の申告書を提出した場合、申告後の税務調査は必至と思われた。
  • (2)
  • そこで当社から提案したのは、当社の作業ボリュームは増えるが被相続人と配偶者、子・孫の通帳を過去5年分〜10年分をお見せ頂ければ、預金移動の経緯がわかるので、資金の使途や被相続人の月平均生活費などをヒアリングできる資料を作成できる旨を伝えた。
    AIによる相続税の税務調査、どこまで調べる?ヘッジに役立つ税理士意見書面の為の預金履歴10年分の確認作業 はこちら>>
  • (3)
  • 提供して頂いた通帳類を元にヒアリングした結果、次の点が判明
  • (4)
  • 上記の情報を税理士法33条の2『税理士意見書』に書くと共に、税務署による意見聴取があった場合に備えて整理・保存。
  • (5)
  • 相続税の申告期限から5年経過した時点でも意見聴取や税務調査はなく無事、追徴課税の時効を迎えた。

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