相続税申告で税務調査が回避できた事例
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ご相談者様の状況
某銀行の紹介で相続税申告のご相談を受けた。
被相続人は長年に亘り、それなりの不動産賃貸収入があり、借金が無いにもかかわらず、被相続人名義での預金や有価証券などの金融資産が少なかった。
相続ステーションが提供した解決策
- (1)
- 2025年(令和7年)7月から始まっている国税局AIによる全ての申告書がスクリーニングされる時代に金融資産(=キャッシュフローの貯まり)の行方や少ない理由を税理士法33条の2に定める『税理士意見書面』に書かずに単純な死亡日残高の集計で相続税の申告書を提出した場合、申告後の税務調査は必至と思われた。
- (2)
- そこで当社から提案したのは、当社の作業ボリュームは増えるが被相続人と配偶者、子・孫の通帳を過去5年分〜10年分をお見せ頂ければ、預金移動の経緯がわかるので、資金の使途や被相続人の月平均生活費などをヒアリングできる資料を作成できる旨を伝えた。
●AIによる相続税の税務調査、どこまで調べる?ヘッジに役立つ税理士意見書面の為の預金履歴10年分の確認作業 はこちら>> - (3)
- 提供して頂いた通帳類を元にヒアリングした結果、次の点が判明
- ①
- 子や孫 計7名への無申告贈与があったが、受贈金は受贈者である子・孫自らの筆跡で開設した口座で名義人が自分のものと考え管理していたので贈与は成立と断定。3年以上前には受贈額が110万円を超えた年もあったが、既に贈与税徴税の6年の時効が到来していた。
●AIによる相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の名義預金・名義株・名義保険の確認作業 はこちら>> - ②
- 7年ほど前にご自宅のリフォーム代金として約400万円を支出していたが、工事明細からその工事内容を精査したところ建物の価値を増加させるような資本的支出は無いと判断。
- ③
- 孫の大学合格祝いや入学金、就職祝い、結婚式実費・結婚祝いなども地道に時期や金額をヒアリングして表にした。
- ④
- 上記①〜③に加え、被相続人が施設に入るまでは配偶者や子の家族を連れて好きな外食を月に数回と年に3回程度の旅行に連れて行っていたとのことで、毎月の出金額から通常の生活費を差し引いた使い残りの現金は直前出金額を除けばわずかであっても不思議はなかった。
●AIによる相続税の税務調査に備えた申告作業●税理士意見書面の為の被相続人・相続人の過去収入の確認作業 はこちら>>
- (4)
- 上記の情報を税理士法33条の2『税理士意見書』に書くと共に、税務署による意見聴取があった場合に備えて整理・保存。
- (5)
- 相続税の申告期限から5年経過した時点でも意見聴取や税務調査はなく無事、追徴課税の時効を迎えた。
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