税務署からお尋ね書が届いたケースでの解決事例
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ご相談者様の状況
被相続人は和歌山市内にお住いだった相続事例。相続人は、妻と子2人の合計3人。
| 被相続人名義の財産 | |
|---|---|
| 自宅土地 | 2,000万円 |
| 自宅建物 | 360万円 |
| 預金・投信 | 2,500万円 |
| 死亡保険金 | 1,500万円 |
| 合計 | 6,360万円 |
| 死亡保険非課税 | △1,500万円 |
| 債務・葬式費用 | △210万円 |
| 4,650万円 | |
財産は表のように、和歌山市内の自宅である土地と建物と金融資産などで合計6,360万円だったが、死亡保険金の非課税枠や債務・葬式費用を差引くと4,650万円となり相続税の基礎控除4,800万円を下回ったため相続税申告は無用と考え、遺産分割協議や相続税申告もしていなかった。
相続発生から半年が経過した頃に、税務署からお尋ね書が届いてもしょせん相続税申告は無用と考え放置していた。
相続発生から8か月が経過した頃に、ついに相続税の申告書セットが送られてきた為、税務署に相談に行く前に大阪に住んでいる娘さんから相続ステーションに相談したい旨の連絡があった。
娘さんからご相談のご予約を頂いた際に、被相続人名義の財産資料(固定資産税の納税通知書や預金通帳、銀行から半年に一度届く投資信託運用報告書、死亡保険金の支払通知書、債務、葬式費用の明細)をご持参頂くようにお伝えした。
その際に念の為、子ら名義にしている定期積金や定期預金などがあればその通帳もご持参頂くように伝えていた。
面談当日に被相続人名義の書類に加え子・孫名義の定期証書6通も持参された。これはJAや信用金庫から頼まれて、和歌山と大阪に住む子と孫名義で定期預金100万円×6通の計600万円を証書形式で預金してくれていたものであった。子らは話には聞いていたが預け入れや満期預け替えに一切関与していなかった。
JAや信用金庫は被相続人の妻に「年110万円までなら預金分散していても贈与は大丈夫」と言っていたことを妻である母から聞いていたが、証書は今回初めて見て内心はそんな単純な方法で大丈夫なのか不安に思っていたとのこと。
≪関連 詳細ページ≫
●『相続税の申告のご案内』が 税務署から届いた方の対応の助言
相続ステーションの提案
子や孫名義にしている定期証書は状態からして生前贈与の成立を立証することは極めて困難と判断。
となると、上記の財産4,650万円に定期証書600万円を加えた5,250万円が遺産となり相続税の基礎控除4,800万円を超える為に相続税の申告義務が生ずる。
そこで正規の遺産分割協議と相続税申告を行うことにより相続税0円、税務調査による追徴リスク0%を目指すことを提案した。
つまり、
自宅土地2,000万円は妻が相続する遺産分割協議書を作成し、小規模宅地の減額特例を適用した相続税申告をすることにより80%である1,600万円を控除できるので、
課税対象は 4,650万円 - 1,600万円 = 3,050万円
に名義定期証書600万円(遺産分割協議で子が相続)を加えても3,650万円となり、相続税基礎控除以下で相続税0円という相続税申告を実行した。
≪関連 詳細ページ≫
●相続税の申告が必要か否かの判断は遺産と名義預金を考慮して判断
●『自宅相続の節税特例』居住用 小規模宅地の減額特例の判断
解決後のお客様の声
プロの判断で、正規の手続きをすることにより相続税の問題と名義預金の問題、遺産分割の課題の3つ全てがスピーディーに解決できて安心できた。
しかも相続税申告後の母の2次対策も提案してもらえて非常に得した気持ちとのことでした。
素人考えや税理士資格を持たない金融機関の助言よりもプロの提案を一日も早く受けることを皆様にオススメします、とのお声を頂いた。
≪関連 詳細ページ≫
●税務調査対策
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