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遺産分割がまとまりにくい場合の相続税申告と遺産分割の解決事例

相続人の仲が良くない場合の対処法

ご相談者様の状況

●お母さまの相続発生。お父様はすでに亡くなっており相続人は息子2人と娘が1人。
●財産約2.5億円のうち7割以上が不動産(自宅、老朽貸家1、畑1、青空駐車場1)。遺言はない。
●当初は仲が良かったが、遺産分割の話を進めていくにつれ、どの不動産をどちらが相続するか、お互いの意見が折り合わなくなっていった。

申告期限の一か月前になっても、お互い主張を譲らず、話はまとまらず、遺産分割が進展する気配がない。

★未分割のままでも相続税の納税期限は延長されず、また、相続人が所有している預金だけでは相続税の合計 約4,000万円(1人あたり約1,350万円)の相続税の納税は難しい状況であった。

相続ステーションからの解決提案

●相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)に合わせて、無理に分割を決めなければならないわけではない。納税資金を確保できるのであれば、期限内申告書提出する際に『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付して、未分割もしくは一部分割での相続税の申告をすることも可能であることをお伝えした。

※『申告期限後3年以内の分割見込書』を申告期限までに提出すれば、遺産分割が確定した後に、改めて配偶者の税額軽減や小規模宅地等の適用を受けることができる。

★結果として、3人の納税資金を確保するため被相続人名義の5つの銀行口座の内、2つの口座の預金、約3,000万円についてのみ3人が均等に相続するという「一部分割」の協議書を提案・作成。

★『申告期限後3年以内の分割見込書』を提出の上、いったん小規模宅地等の減額は受けない状態で申告し、一部分割した3,000万円と生命保険金1,000万円(各1/3受取り)で相続税約4,000万円を納税した。

※相続税の申告期限から3年以内に同居されていた長男が被相続人のご自宅を相続し、小規模宅地等の特例を受ければ、600㎡のご自宅の土地(相続税評価額5,500万円)について330㎡まで80%評価減(5,500万円×330/600㎡×80%=2,420万円)できるため、3人共の相続税が減額。約770万円が還付される旨と、その場合は遺産分割確定後4か月以内に更正の請求を行う必要性を伝えた。

解決後のご相談者の状況

いったんは相続人の1人から調停の申立てはされたものの、長男家以外は他府県居住であり、また、孫世代も不動産に執着心はないとのことであったので、ご自宅以外は不動産オークションによる「換価分割」を提案。遺産整理業務も受任できる弊社が相続人全員からのご依頼により、自宅以外の3物件を並行して、1物件あたり約30社(合計90社強)による不動産オークションを提携先と共催し、スピーディー且つ透明性のある金額で買い手を見つけた。

オークション開催から不動産売渡しまでの4ヶ月の間にご自宅の算出時価にオークションによる実売却額、上場株を加え、全相続人均等の相続を実現できた。

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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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