おかげさまで相続専門で創業30年 【実績のごく一例】相続申告手続き 累計3,000件超/土地評価 累計27,200件超/遺言作成 累計900件超/生前対策相談 累計10,000件超/税務調査率1%未満 21年間連続

遺言書の作成・遺言執行の報酬について

当事務所の遺言書の作成費用は公正証書遺言・自筆遺言とも同じです。お客様にとって違いは前者は公証人手数料がかかり、後者は法務局保管の申請料3,900円がかかります。

遺言書の作成・遺言執行の報酬

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遺言書の作成サポートの流れと必要書類
相続手続きと相続税申告をスムーズにする遺言書作成に必要な書類
遺言書の作成の14ポイントを盛り込んだ遺言書サポートとセカンドオピニオン

※消費税及実費別途

費用項目 公正証書遺言の場合

自筆遺言 の場合
民法改正により201913日~財産目録ワープロコピー可

署名以外は書きたくない方
意思能力はあるが、字が書けない方
法務局に保管申請に行けない方

署名以外の字も自筆で書きたい方
法務局にも自ら行くことができる方
公証人費用を Cut したい方

遺言作成
のサポート

●初回のご相談は無料

10万~30万円+ 公証人費用程度(7万〜30万円程度)

財産配分の打合せ及び立案+公証人打合せ+証人2人立会

※出張料が必要な場合は別途

●初回のご相談は無料

10万円~30万円
(公証人費用 不要)

財産配分の打合せ及び立案+文言の検討・提案

※ 出張が必要な場合は別途

遺言
保管料

当社は何年でも無料でお預かりします。
※遺言書原本は公証人が半永久的に無料保管
※遺言書正本や謄本は公証人が何度でも有料で再交付

202010日から法務局で自筆遺言を保管。

検認は不要に。
保管申請時に3,900円を払うだけ。

遺言
変更

変更相談料
5万円 + 公証人費用
(当社作成分の変更の場合)

変更相談料
5万円(公証人費用 不要)

遺言執行

遺言執行補助

■特徴 1
遺産目録も相続税申告クオリティー!

税理士が遺言執行と相続税申告も一貫して担当するので、遺産目録額申告評価額が一致
(税理士以外が作成した目録評価額では通常相続税申告できません。)

■特徴 2
相続税申告に使える高品質を誇りながら、
遺言執行のフルパックでもリーズナブル!

料金:概ね遺産額の 0.4%~0.8%程度
(最低報酬40万円)

■特徴 3
不動産が多い方はお得
不動産部分に対する執行料は不要なので、特に不動産オーナーはお得。

■特徴 4
「法人」として遺言執行者に任命いただくので、個人経営の弁護士・司法書士・税理士・行政書士の様に先死亡する心配無い

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遺産整理や遺言執行など相続手続きの代行できる項目と報酬・・・相続手続き 料金 全般

相続税申告費用

概ね遺産額の 0.6~1.0%

不動産名義変更費用

別途必要

※ 報酬額には、別途消費税必要
※ 上記のほか、交通費などの費用が別途必要です。

相続手続きと相続税申告をスムーズにする公正証書遺言の公証人手数料

公証人手数料令という法律により全国一律で定められています。

公証人手数料令(令和7年政令第263号改正、令和7年10月1日施行)

1 公正証書の作成

(1) 法律行為の公正証書

目的の価格 手数料
50万円以下のもの 3,000円
50万円を超え
100万円以下のもの
5,000円
100万円を超え
200万円以下のもの
7,000円
200万円を超え
500万円以下のもの
13,000円
500万円を超え
1,000万円以下のもの
20,000円
1,000万円を超え
3,000万円以下のもの
26,000円
3,000万円を超え
5,000万円以下のもの
33,000円
5,000万円を超え
1億円以下のもの
49,000円
1億円を超え3億円以下のもの 
⇒ 49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円を加算
3億円を超え10億円以下のもの
⇒ 109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
10億円を超えるもの     
⇒ 291,000円に超過額5000万円までごとに 9,000円を加算
算定不能のもの 13,000円

① 目的の価額の算定例

  • 金銭貸借・債務弁済等の片務契約:貸借金等の額
  • 売買契約等の双務契約:売買代金等の2倍の額
  • 不動産賃貸借契約:期間中の賃料総額(ただし、10年分まで)の2倍の額
  • 担保設定:担保物件と債権の額のいずれか少ない額。債権契約とともにするときは、前記少ない額の半額を債権の額に合算した額
  • 子の監護に要する費用(養育費)支払契約:期間中の支払総額(ただし、5年分まで)

② 遺言の手数料

  • 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その目的の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、それを合算した額
  • 祭祀主宰者の指定は、13,000円
  • 目的の価額の総額が1億円以下の場合は、通常の手数料の額に13,000円を加算
  • 遺言の撤回は、原則として、13,000円
  • 秘密証書遺言は、13,000円
  • 病床執務の場合、通常の手数料の額にその2分の1の額を加算

③ 離婚の場合

  • 財産分与と慰謝料はそれらを合算した額で手数料を算定し、養育費はこれとは別個に手数料を算定し、以上を合算した額
  • 年金分割合意は、原則として、13,000円

④ 任意後見の手数料

  • 公正証書作成の基本手数料は、13,000円
  • 登記嘱託手数料 1,600円、収入印紙代 2,600円、送料実費

⑤ 委任状の手数料 8,000円

⑥ 建物区分所有法による建物の規約設定の手数料 26,000円以上(専有部分の個数によって加算)

⑦ 信託の手数料 目的の価額の総額が1億円以下の場合は、通常の手数料の額に13,000円を加算

⑧ 死後事務委任の手数料 報酬の定めがない場合は、6,500円。報酬の定めがある場合は、報酬の2倍の額(目的の価額)に対応する手数料の2分の1の額

 

(2) 事実実験公正証書

① 事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間1時間までごとに13,000円

② 休日又は午後7時から翌日午前7時までになされたときは、通常の手数料の額にその2分の1の額を加算

〈備考〉
  • 法律行為の公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数が3枚を超えるとき(書面をもって作成した公正証書についてはその枚数が4枚を超えるとき)は、超える1枚ごとに300円加算
  • 役場外執務は、日当20,000円(4時間以内10,000円)、交通費実費

2 その他

私署証書の認証(注1) 11,000円  
私署証書の宣誓認証 11,000円  
定款の認証(電子定款を含む) 株式会社については
手数料とは別に
収入印紙40,000円。
ただし、電子定款の場合、
収入印紙不要
●株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が
  ①100万円未満の1号括弧書き(注2)の会社 15,000 円
②100万円未満の会社(①以外) 30,000円
③100万円以上300万円未満の会社 40,000円
④上記①、②、③以外の会社 50,000円
●一般社団/財団法人、各種法人 50,000円
株主総会等の議事録の認証 23,000円  
私署証書の謄本の認証 5,000円  
確定日付の付与 700円  
執行文の付与 2,000円 承継等2,000円加算
正本等の交付  
  ①公正証書に関する書面 1枚につき 300円  
②認証に関する書面 1枚につき 250円  
③公正証書に関する電磁的記録 1件につき2,500円  
④認証に関する電磁的記録の附属書類の電磁的記録 1件につき2,000円  
謄本等の送達 1,600円 送料実費
   
送達証明 300円  
閲覧  
  ①公正証書に関するもの 1回につき 250円  
②認証に関するもの 1回につき 200円  
電磁的記録の認証(電子定款は「定款の認証」欄を参照) 11,000円 (注1参照)
日付情報の付与 700円  
電磁的記録の保存 300円  
情報の同一性に関する証明 700円  
同一の情報の提供 700円 書面の交付による場合は1枚ごとに20円加算

(注1)
① 私署証書又は電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の半額が11,000円を下回るときの認証は当該下回る額、
② 私署証書又は電磁的記録が外国文であるときの認証は通常の手数料の額に6,000円を加算

(注2)
公証人手数料令第35条第1号の資本金の額等が100万円未満で、かつ、同号括弧書きのイ~ハの全ての条件を満たす会社

執務時間及び執務時間外の嘱託について

1 公証人の執務時間は、原則として法務省職員の勤務時間によります(公証人法施行規則第11条第1項)。

2 急を要する場合、例えば、症状の重篤な嘱託人からの遺言公正証書の作成等の場合には、休日又は執務時間以外でも嘱託に応じます(電磁的記録の認証等に関する事務を除く)(公証人法施行規則第11条第2項)。

 

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クリニック(個人・法人)の相続発生の前後別の承継・閉院のコンサルティング
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相続ステーションの税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
財産規模に関わらず出張相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
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相続対策・生前対策の
サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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