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相続人の中に住宅ローン、年金暮らし、離婚などでお金が要りそうな人がいる場合の遺言書での解決事例

お金が要る相続人への遺言

ご相談者様の状況

ご主人が亡くなりご相続人は奥様と既に婚姻している長女・二女様の3人でした。
ご主人の財産は自宅不動産のほか、預金や株・投資信託などの金融資産が中心で、
相続税の申告と遺産分割の件で相談したいと奥様からご連絡を頂いた。

相続ステーションの提案内容

ご主人の遺産分けは奥様の今後の生活費と住宅の維持費に加え、二次相続(2次相続)の相続税額まで考慮してご提案した配分をベースに奥様が決定し、長女様と二女様ともに納得され、無事遺産分割協議・相続申告・名義変更など一連の相続手続きを終えました。

手続きの最終日に「主人の一周忌が済んでから私の遺言相談をしたい」とおっしゃっていて、奥様からご連絡を頂きました。
ご長女には男子と女子の2人の子供の教育費がかかることもあり老朽社宅にお住い、二女様は子供は居ないのでご夫婦のダブルインカムだったこともあり分譲マンションを夫婦ローンで購入済みでした。

ご長女家族がお住いの社宅は勤務先から老朽化により将来的には解体を告げられていて、いずれ社宅を出る必要があるとのこと。二女様ご夫婦は住宅ローンの金利上昇が恐いとおっしゃっていました。奥様の相続発生時の遺産分けはご長女と二女様それぞれの資金事情次第で主張し合うことになる可能性が高いと推測。

そこで「ご自宅はご長女へ相続させ、金融資産の内、ご自宅の固定資産評価の1.5倍相当をまず二女様へ、残りはご長女・二女様に各1/2ずつ相続させる」という遺言案を提案し、無事、公正証書遺言の作成を完了しました。

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解決後の相談者の状況

実際に仲の良かったご兄弟が二次相続の遺産分割協議でもめてしまった他のケースをお話した際は驚かれていましたが、子の側の金銭事情しだいでは自分の子供に限って・・・
と思っていてもなかなかスンナリとはいかないのが現実です。

子供の生活実態やニーズに則した財産配分にお子様お二人も納得される遺言書になり一安心されてました。遺言書作成後も奥様やお子様の事情が変われば変更遺言できることを伝えると更に安心されていました。

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担当税理士からのワンポイントアドバイス

親が高齢化しているということは、相続時点では子供も既にリタイア年齢になっていることを意味します。
遺産不要という相続人は極めて少ないと言えます。

特に
●既に年金暮らしとなっている相続人がいる
●住宅ローンを抱えているがために子育て資金に余裕がない相続人がいる
●早期退職や離婚を考えている相続人がいる

など遺産分割がまとまりにくいケースは枚挙にいとまがありません。

弊社においては、1次+2次の合計相続税の節税遺産分割のみならず配偶者居住権の提案や不動産や株・投資信託などの時価遺産分割、将来の自宅修繕費や維持費、賃貸物件の収益性、分割払いの代償分割、売却可能不動産の共有相続後の不動産オークションの活用などさまざまな手法による遺産分割提案をしています。
できるだけ皆様にとって納得のいきやすい遺産分割を心がけています。

1次相続後は生前贈与・遺言・家族信託・任意後見契約など2次対策のご相談・提案も行なっています。

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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,300件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

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サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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