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相続税申告後の税務調査で少額の修正申告で済んだ事例

税務調査の追徴を減らす

ご相談者様の状況・困っておられた点

他社税理士が、依頼人の亡父(以下「被相続人」という)の相続税申告につき、被相続人が過去約10年間にわたり行っている孫名義での信用組合やJAでの定期積立・定期預金と、別に死亡前3年間の間に約2千万円(月平均60万)の預金出金があるにも関わらず、出金額の行方・使途、死亡時点の被相続人の預金残高のみを集計して相続税申告を2年前に行っていた。

最近になって、相続税の税務調査が入り、その時の担当税理士の対応に不信感を持った相談者が、ホームページにより弊社のことを知り、税務調査立ち合いの変更を当社にご依頼があった。

相続ステーションからの解決のご提案

税務署が把握している事実と見解をヒアリングしたところ、税務当局は下記①~③により孫名義の預金4千万円全額と、被相続人の配偶者名義の預金4千万円及び直前3年間の出金の大部分が遺産から漏れているとの疑いが強いとの見解を示した。(最大1億円)

①複数の孫名義で(10代〜20代)多額の預金があるが、孫は預金している信用組合やJAの店舗とは遠く離れた所に住んでおり、又、定期預け入れ時も被相続人の妻の筆跡によるものであることから、贈与不成立のいわゆる「名義預金」として遺産性が疑われる事

②配偶者は専業主婦である事から、配偶者名義の預金の一部は遺産性が疑われる事

③被相続人は足腰が悪い為、到底3年間で約2千万円費消したとは信じ難く、タンス預金や無申告贈与が疑われる。

というのが税務署の言い分であった。それに対し、当社は次の見解を示した。

(1)上記①同居していた孫名義で多額の預金がある為、遺産性が疑われる事 について

 孫名義の普通預金口座は、同居していた頃から孫のアルバイト代の入金口座であり少なくとも普通預金は各自本人が管理しているものであることから、いわゆる名義預金ではなく被相続人からの長年にわたる入金3400万円は民法に定める贈与成立済み。贈与税の時効未到来分のみ贈与税申告をすれば足る。定期性預金の600万円は孫達は不知で何ら関与の実態が無かった為、名義預金として相続税の申告もれを認める。

(2)上記②配偶者は専業主婦である事から、遺産性が疑われる事 について

 配偶者の財産は過去の公的年金収入約1000万円と、パート収入(勤務先は現存するが源泉徴収票などはない)が過去25年間で約1500万円あった事、配偶者の実家からの遺産相続500万円やその運用益などで構成されており、それらの合計を超える部分約1000万円は40年間に及ぶ家事などの労働対価として被相続人からもらっていたもので、相続申告漏れ部分はゼロとした。

(3)上記③被相続人は当時既に足腰が悪い為、到底3年間で約2千万円費消したとは信じ難い事 について

 直前3年間の自動引落しではない出金2千万円の使途は、夫婦の生活費や夫婦二人のタクシーでの通院代、親戚などへの慶弔費の合計で約1000万(月平均28万円)を費消し、他は家のリフォーム代などであった。なお家のリフォーム代 約1000万円のうち相続税の対象となる価値増加部分は300万円だけとして、その部分のみ相続申告もれを認めた。

結果、上記指摘 計1億円のうち孫名義の定期預金600万円とリフォーム工事による資産価値増をもたらした300万円の合計900万円の修正申告で決着できた。

解決後のご相談者の状況

①税務署指摘の疑いや問題点を一つずつ解決でき、税務署の疑いも大半が晴れたので満足された。

②そもそも、相続税申告前に担当した税理士が遺産範囲の検証を怠り、その後の税務調査により税理士からは約1,500万円程+加算税・延滞税を追加で納税せざるをえないといわれていたが、100万円弱の追加納税額で済むようになって助かった。

③信用組合やJAからの「年110万円までの預金名義変更なら税務署から指摘されない」との勧誘に従ったが誤りであることがわかった。

今後は税務署から誤解をされないよう、《否認されない贈与》のコツを細かく指導を受けて正しく贈与し、将来の二次相続(2次相続)に係る相続税の節税と税務調査対策を行っていくことになった。

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