生前贈与(特別受益)がある場合の遺産分割
特定の相続人に対して生前贈与が偏って多い場合の遺産分割は民法で相続財産の先渡しとして考慮する事が規定されています。つまり、年110万円以下の贈与であっても、贈与を受けた分だけ遺産分割の際に減られれることを意味します。相続人に対して贈与するなら遺言書は重要度が増します。
生前贈与(特別受益)がある場合の遺産分割は要注意!

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生前贈与がある場合の遺産分割のルールを解った上で分割協議をする
相続税法上では、生前贈与は節税対策としてスタンダードな方法ですが、遺産分割上では相続人に対する生前贈与は民法で次の様に規定されており、“相続財産の先渡し”として扱われ相続可能残額が、減るので知っておきたいところです。
民法903条 1項
「共同相続人中に、被相続人から 〜 生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続割合を乗じた相続分の中から、その贈与の価額を控除した残額を、その者の相続分とする」
※婚姻20年以上の配偶者に対する居住用土地・建物の贈与は適用除外です。
計算例①
・本来の財産 | 10,000万 | |
・法定相続分 1/4の相続人Aに対する生前贈与 | △ 2,000万 | |
・差引死亡時遺産 | 8,000万 |
(8,000万+2,000万)× 1/4 − 2,000万 = 500万のみ
であって、8,000万×1/4=2,000万を相続できるわけではありません。
又、民法904には
「前条の贈与価額は相続開始時までに価額の増減があったとしても、相続開始の時に現状のままであるものとみなして定める」とあります。
計算例②
計算例①の贈与財産が相続開始時には4,000万に値上りしていた場合(相続開始前に売却していても同じ)
(8,000万+4,000万)× 1/4 − 4,000万 < 0
となり、Aの相続可能残額は0万となります。(民法903条 2項)
但、民法903条 3項記載の「民法903条 1項・2項の規定(遺産分割の際の生前贈与の持戻し計算)と異なる意思表示をしたときは、その意思に従う」
とあるので、遺言などで「持戻し免除」の意思を示していた場合は遺言優先となります。
(但、直近10年内の相続人に対する贈与と直近1年内の相続人以外に対する贈与は遺留分計算の際は持戻し免除の意思表示をしていても計算の対象に含まれます。)
税法以外も知っているか否かで遺産分割は大違い!
上記の民法を知った上で遺産分割するかどうかで当然に結果は大きく異なります。
実務的な課題
- ① 上記の様な法律を知らずに遺産分割を行ってしまっても、その分割協議は有効になる。
- ② 上記の様な法律を知っていても、生前贈与を考慮しない遺産分割に全相続人が納得すればそれでOK。
- ③特定の相続人のみが生前贈与を受けているなら紛糾しない為にも「遺言」が重要。特に贈与財産が贈与時点より相続開始時に値上りしている場合は相続開始時の価額で遺産分割を求められる。
遺言なく相続発生した場合は攻める側・攻められる側ともに生前贈与はつっ込みどころのポイントになる。 - ④生前贈与の指摘は指摘した側に立証責任があるので実務的には次の様な財産以外は贈与の事実を立証できずに終えるケースが多い
となります。- (イ)不動産:登記により判明
- (ロ)自社株:株主名簿により判明
- (ハ)現金・預金:相続開始前3年以内(改正により最長7年以内)の暦年贈与と相続時精算課税贈与分は税務署への開示請求により判明
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