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民法上、生前贈与は遺産の先渡しとして扱われ、他財産を相続しにくくなるどころか、遺言をつくっていても他の相続人から現金で遺留分弁償を求められることも少なくありません。しかし、『経営承継円滑化法』のなかで、【遺留分に関する民法特例】と【遺留分の民法改正】により随分ストレスを軽減することができるようになりました。
【自社株 生前贈与などによる問題点】
民法上、生前贈与は遺産の先渡し(特別受益)として扱われるので、他財産を相続しにくくなる。
贈与だけでは争族対策にはならない
遺留分請求可能額
=(遺産額+全員への特別受益分の時価)× 法定相続分の1/2 - 遺留分請求人の特別受益時価
遺言していても“完全”ではなかった
【民法特例による対策】
先代経営者から後継者宛に行った自社株や個人事業用財産の納税猶予贈与について下記条件を満たし、経済産業大臣&家庭裁判所での手続きをしておけば、上記のような問題点を法的に解決できる。
1 |
旧代表者の相続人全員から下記の『合意』を書面化し、 |
---|---|
2 |
後継者が、合意前 に旧代表者からの受贈以外の方法(買取・出資や他からの相続等)により既に、50%超の議決権を |
3 |
イ. 合意後に後継者が合意対象の株式や個人事業用財産の には、例 「合意の解除」や「 株式など処分価額の一部請求」「金銭賠償」などの違約措置の合意も必須 |
【「除外合意」「固定合意」のイメージ】
【「合意」の種類】
イ.「旧代表者から贈与を受けた株式や個人事業用財産」が遺留分算定の際の財産価額から除外する事を合意(除外合意)
or/and (併用可)
ロ.「旧代表者から贈与を受けた株式」について遺留分算定の際の株式評価を合意時の価額(注)で固定する事の合意(固定合意)
option
ハ.自社株など以外のあらゆる生前受贈財産についても遺留分算定の際に除外する合意も可能。
但し、自社株など以外の財産に関する合意を得る場合は、他の相続人との均衡から他の相続人が生前受贈する自社株など以外の財産について遺留分算定価額に含めない旨(除外同意)を盛込むことも可能
(注)相続財産評価額や純資産方式により算出した評価額であることを証明する「価額証明」(税理士法人などが発行)が必要
【手続き】