相続メニューと費用
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1次相続の遺産分割は目先の配偶者控除にとらわれるのではなく、当事務所では、2次相続税とのトータルで最も相続税の合計が少なくなる遺産配分を提案しています。もちろん、相続後の配偶者の生活費、医療介護費、施設代、孫への贈与など様々な支出も見込みます。
相続が発生してからでも相続税を節税できる方法の代表例が次の【1】~【5】の5種類で、それらを活用できる申告が重要です。
【1】土地評価の際に路線価からできるだけ減額すること
【2】居住用の小規模宅地の減額特例を活用できる人が被相続人の自宅を相続すること
【3】「配偶者居住権」の活用で配偶者の生活を安定させながら、2次相続を節税
【4】「配偶者の税額軽減」や「未成年者控除」、「障害者控除」など
【5】1次相続税と2次相続税の合計で相続税が最も安くなるような遺産分割
その際に下記の財産配分検討表のように1次相続後の配偶者の余命期間における
や、配偶者の認知状況もできるだけ考慮するように心掛けています。
1次相続時に配偶者にどれだけ相続してもらうかで合計相続税が数百万円~数千万円もの差が出ることがご覧いただけると思います。