相続の話をしづらい時の相続手続きと相続税申告の解決方法
例えば、
① 子供の誰も父母と同居せずにそれぞれが遠方に済んでいて、亡くなった父の遺産についてはよく分からない
② 母は年老いてテキパキ動けない
③ 子供達は平日に何度も休みづらい
④ 仲は悪くないが相続の話はしづらい
と言うような事案は多くあります。何も資料が無い状態では相続の話し合いは進みません。
本来は公正証書遺言を作成しておくべきですが、遺言書もなく相続が発生した場合はどうすればよいでしょう?
当社では多くの経験から下記などを提案し、解決に導かせて頂いています。
相続手続きの開始と遺産分割協議の呼びかけを相続人全員へ
当社では、“ 皆様が当事者なので放っておいても解決しません ” という心を込めて、相続人全員に書面で呼びかけをするケースも少なくありません。
例えば、まず㋑『全てのご相続人様からの依頼があれば遺産書類の取得・遺産目録の作成・相続税申告のご依頼を承れます。』と案内し、その後、ご依頼に基づき遺産目録が完成したら
㋺『遺産目録の作製が完了しました。〇月〇日〇〇時に遺産分割協議の場を設けますので、当事者の皆様全員が参集されることをオススメします。無理な方はリモート参加でも結構です。
尚、当日は相続税についても説明する予定です。万が一相続発生日から10ケ月以内の〇月〇日までに遺産分割協議が成立しなくても、相続放棄手続きを家庭裁判所にされた方以外は全員法定相続したと仮定した相続税の納税義務が生じてしまいます。皆様お一人お一人が当事者でいらっしゃるので先送りせず是非ご参集ください。』と言うような内容で全相続人様にご案内します。
一部分割の提案
上記のご参集の有無にかかわらず遺産が相続税の基礎控除(例:相続人が3人の基礎控除4800万円)を超える場合は相続発生日から10ヶ月以内に申告義務が生じますが、皆様のお考えがなかなかまとまらず、期限までに全財産の遺産分けがきめられない場合は次の3種の提案もしています。
イ.せめて配偶者の相続税だけでも・・・
せめて配偶者の相続税だけでも軽減できるように配偶者様が相続する財産だけでも分割方法を決められてはどうですか?
ロ.せめて小規模宅地の特定居住用特例を・・・
せめて小規模宅地の特定居住用特例を受けられるように被相続人の居宅だった敷地を相続する人を決められてはどうですか?
ハ.せめて納税資金を遺産から・・・
せめて納税資金を遺産から出せるように一部の銀行預金だけでも遺産分割の合意をされてはどうですか?
未分割申告の際に添付すべき『3年以内分割見込書』添付の提案
相続税申告期限までに遺産分割がどうしてもまとまらない場合は、一旦、未分割のまま期限内申告と納税をします。
その際、「小規模宅地の特例」や「配偶者軽減」が復活できるように『3年以内分割見込書』なる書類を相続税申告書に添付して出しておきます。
『3年内分割見込書』を出しておれば、遺産分割協議が申告期限から3年以内にまとまって、上記の特例などが使えるようになれば「更正の請求」という手続きで納付した相続税の還付などを受ける権利を得られます。

≪関連ページ≫
★申告期限後3年以内の分割見込書の提出とは?
★相続手続きは自分でできる?必要書類や詳しい流れ・手続きの内容を解説!
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相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

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相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。