相続手続きと相続税申告をスムーズにする「遺言の書き方12のポイント」作成済み遺言の点検も重要
まずはこちらの動画をご覧ください!
遺言の書き方12のポイントを分かりやすく説明しています。
トラブル予防のつもりの遺言も、
次の12のポイントが抜けていると、逆効果になりかねません。
遺言作成750件、相続申告・相続手続き2,400件を超える実績で培われたノウハウで、相続節税と争族対策の両方を意識した遺言をご提案しています。
今後遺言を検討されている方だけでなく、既に作成済みの方も、下記の項目で気になる点があればお気軽にご相談ください。
1.財産配分は、小規模宅地の特例や名義預金、相続人の生活設計、2次相続税のことまで考えて作る。
2.今後、財産が増減した場合や、預金先の名称・支店名が変動した場合も再作成をしなくてもいいように作る。
3.預金や株、投信の出金・名義変更・換金を考え遺言執行者は指定する。
但し、執行者選びは費用対効果も熟慮。
4.土地や建物は妻子がいる子ども同士で共有させないように作る。
5.2次相続節税を考えるなら『家屋番号〇〇の建物について配偶者居住権を遺贈する』旨の(2020.4.1~相続発生分から有効)明記を検討する。
6.一筆地や隣接地を2人以上に相続させる場合は、
建築基準法を考慮した分筆や越境の有無、 既存建物の建築確認敷地も考慮して作る。
7.相続人の将来の意思能力や遠隔地住居など財産管理面のことまで考える。
8.借入連帯保証人や事業承継者が借入目的物や担保不動産、事業資産、自社株を相続できるように作る。
9.遺留分請求された場合に備え、債務の承継者や弁償方法の指定も可能。(金銭弁償の場合は指定不要。金銭以外での弁償の場合は譲渡扱い)。
10.過去贈与や介護・事業への貢献などを理由に財産配分に差をつける場合は、それらの事実を書いておく方がベター。
11.貸金庫契約者の死亡により、届出解錠者は無効となるので、解錠者も指定しておく。
12.受遺者(相続させたい人)が先に死亡の場合に備えた文言も入れる。
(最高裁H23.2.22判決)
※ 遺言はご自宅や病院、老人ホーム内でも可能ですが、ご本人の意思能力が確かな間でなければ成立しないのでお早めに。
(介護日誌は要注意)
★作成済み遺言の“セカンドオピニオン診断”を承っております。
特に相続税増税が決まった平成25年(2013年)より前に作成した遺言や税の専門家のアドバイスを受けずに作った遺言は、相続税の申告納税時に不具合が少なくありません。
※ 誰かに預けている遺言でも、公証人役場で再発行してもらえば遺言の点検は可能です。
相続税を意識した遺言作成や遺言点検は、お早めにお気軽にご相談ください。