土地売却の増税?令和5年(2023年)から?
不動産を売却した際の所得税・住民税の増税が間近であることは既報の通りですが、『週刊 税務通信』(税務研究会発行)の令和4年(2022年)3月21日号(№3696)に、旧大蔵省出身で自民党税制調査会会長の宮沢洋一参議員が同専門誌の質問に答えた記事が掲載されました。その答弁を要約すると
「なるべく早めに検討すべき」と言っているので、令和4年(2022年)12月の税制改正大綱で現行の20%の土地・建物の譲渡所得税・住民税率が26% に改正され、令和5年(2023年)1月1日 ~の譲渡から適用となる可能性が予測されます。
→ 令和7年からの小粒増税で決着
『個人所得課税の内、金融所得に対する税負担は主要国と比較して軽い。日本と同じようなドイツの税率が26%なので、それも参考にしながら課税のあり方を検討する。
金融所得課税の議論には土地・建物の譲渡所得も入っていますが、分離課税により、所得の大きな人の税負担が相対的に下がっているので課税のあり方は、なるべく早く検討すべきと思う。』ということは

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