相続税節税の為の2次相続を見据えた「相続財産の遺産分割方法」の提案
まずはこちらの動画をご覧ください!
遺産配分で相続税額が大きく変わるポイントを分かりやすく説明しています。
財産配分や相続人の数により、税額はこんなに変わる!
亡くなるのは、お父さんだけではなく、
お母さんもいつかその時が来てしまいます。
ということは、
お母さんの相続の際にも、相続税の率が高くなる影響を受ける
ということです。
基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
*財産(課税価格)が基礎控除を超える場合、相続税申告が必要
*「配偶者の税額軽減」や「居住用宅地特例」は、申告が必要
●1次 相続税額 【配偶者が1/2と仮定】 |
●2次 相続税額 |
相続マイスターが上記の表を解説
上記の表のように、父(1次)の遺産3億円として、
財産を有していない母が1/2相続すると、
1次と母死亡時の2次とのトータル相続税額は
A 2,860万円+B 1,840万円 = 4,700万円 になります。
仮に、母が既に 0.5億の財産をもっているところに母が1/2相続してしまうと
2次相続時の遺産は、0.5億円+3億円×1/2=2億円となり、
2次相続税額は C 3,340万円(1,500万円up)に跳ね上がります。
結果、1次+2次のトータル税額は、
A 2,860万円+C 3,340万円=6,200万円にもなります。
もし、ここで1次の母相続分を1/3に抑えると、
トータル税額は、5,600万円となり、600万円の節税が可能となります。
このように、母死亡時の2次相続税額を考えずに、父の相続をしてしまうと、
子どもが支払う相続税のトータルは、増えてしまうわけです。
さらに!
マイナンバーも脅威に! (納税者番号制度)
全国民別の資産収入(株や投信、個人年金、満期保険金、利息、家賃など)と年齢を突合した税務調査ができるので、生前贈与・ヘソクリのチェックが増々厳しくなりそうです。
当局は過去10年分の預金などの増減履歴を入手可能なので、相続税試算や財産配分検討の段階から名義預金などの検証が重要と言えるでしょう。
正確に相続税を節税するには・・・
① 税務当局が遺産認定してきそうな名義預金やヘソクリ、名義保険 などを検証した上で相続税を算出
② 1次+2次のトータル相続税が節税できる配偶者相続分をシミュレーション
③ 1次2次別に相続人ごとの納税を考慮した財産配分プランを立案
④ ③に応じた・・・・・遺産分割協議の助言や遺言・保険など
⑤ 相続申告の際は、技術を駆使し土地評価を下げて相続税節税 & ヤキモチ減らし
⑥ “正確な贈与” や “財産の法人化”、などで相続財産を減らす
などがポイントになります。