遺言書が無かったからもめた(トラブル)事例ケース

「相続放棄」発言や過去の念書で安心していたケース

夫に不幸がありました。相続税の基礎控除額は超えており申告義務があります。
相続人は妻である私と子の2人ですが、生前中より私がすべて相続するよう夫と子供との間で話がついていました。

放棄の手続きは夫が亡くなってから3ヶ月と聞きましたがどうしたら良いでしょうか。

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法はこちらから>>相続放棄

親の世話をしないのに法定相続分を主張してきた兄弟姉妹がいたケース【療養看護の特別寄与請求】

親の世話を全くしていなくても法定相続分は主張できます。
理想は、お世話による「寄与分」を遺言書で明記しておいてもらうことがベストです。
遺言書がない場合は、できる限りお世話部分を書き出して相続人に提示できる準備をしておくことをオススメしています。
少しでも心の通った遺産分割になればとの思いです。

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法はこちらから>>遺産分割に役立てる相続民法の改正/遺留分弁償・預金の一部引出し・療養看護の特別寄与請求

親が遺してくれた遺産を兄弟姉妹や養子と遺産分けの相続問題

・自宅を兄弟の両方が相続したがっている
・弟に財産を相続させたくない
・親が死亡する前にできる対策は?

上記のようなお悩みをよくいただきます。

争いたくない兄弟との相続について、それぞれの家族のため皆様自信の家族のためにお早めに専門家に相談するのをおすすめいたします。

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法はこちらから>>遺産相続をめぐって絶縁した兄弟との適切な対応は?

遠方居住や疎遠になっている兄弟姉妹がいたケース

普段は私(長男)夫婦が父の世話をしてきました。
弟は遠くへ住んで数年に一度しか連絡をとっていません。
そんな弟でも法定相続分の主張をしてきています。

そればかりか、父の預金を使い込んでるのではないか?と弟が言ってきています。
どうしたらいいでしょうか。

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法はこちらから>>疎遠な相続人への対応

相続人の仲が良くないケース

仲の良くない兄弟姉妹で「仲良く話し合い」というのは土台無理な話です。

本来は公正証書遺言を作成しておくべきですが、遺言もなく相続発生した場合は・・・・・

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法はこちらから>>生前贈与財産の加算と贈与税額控除

相続人の中に住宅ローン、年金暮らし、離婚などでお金が要りそうな人がいたケース

夫が亡くなり相続人は奥様と長女・二女の3人います。
夫の財産は自宅不動産のほか、預金や株・投資信託などの金融資産が中心で、
相続税の計算と合わせて相談したいと奥様からご連絡があった。

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法はこちらから>>相続人の中に住宅ローン、年金暮らし、離婚などでお金が要りそうな人がいる場合の遺言書での解決事例

配偶者の保有財産が多かったため、トータルの相続税を考えて遺産分割をしたケース

財産1億円をお持ちのお父様が他界され、相続人はお母様とご長男のお二人でした。

配偶者は1億6,000万円までは相続税がかからないことを知っていたため、すべてお母様が相続して相続税が発生しないようにと考えておられましたが、申告は必要とのことで当事務所へ相談に来られました。

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法はこちらから>>配偶者の保有財産が多かった為トータルの相続税を考えて遺産分割をしたケースでの解決事例

再婚の夫婦のケースなど

先妻・先夫との間に子どもや婚外子にも同等の相続権があり、また遺産について知る権利もあります。
子供さんが接触されたくない場合は、まずファーストコンタクトだけでも弊社が代行することもあります。

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法はこちらから>>あなたは大丈夫?相続で注意が必要な23のケース

子どものいない夫婦の夫が死亡したケース

夫の両親が死亡し、夫の兄弟が先死亡していても、その兄弟に子どもがいればその子達の実印・印鑑証明が必要です。夫婦二人三脚で築いた財産でも“遺言”がない限り遺産分割の同意と協力がないと妻1人のモノにはできません。

本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法はこちらから>>遺言書が必要な16のケース●相続手続きと相続税申告をスムーズにする為

遺言書が無かったからもめた(トラブル)事例ケースの無料相談実施中

相続税申告、相続手続きや遺言書作成など相続に関わるご相談は相続ステーションにお任せ下さい。
相続ステーションの税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
財産規模に関わらず出張相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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