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自社(同族会社)への貸付金を解決して節税したケース

含み損実現と会社への貸付債権放棄を組み合わせて相続税を節税したケース

自社(同族会社)への貸付金を解決し節税

ご相談者様の状況

滋賀県在住の女性からの2次相続発生前のご相談。
夫から引き継いだその会社は、高値で購入した一棟アパートなどの不動産の購入資金として、夫が貸した会社への貸付金1億5百万円は夫死亡時のまま残っていた。

事情を聞くと、不動産賃貸事業を始めるにあたり、知り合いから紹介された顧問税理士の勧めで会社を新設して投資不動産は全てその法人で購入。 もし、亡夫個人名義で購入していたら単純に預金が減ったものを、法人名義で買う為に会社に貸していた個人預金は「貸付金」として相続税の対象になっていた。

その貸付金を含む財産総額は2億2,630万円、会社の株価は0円、推定相続人の数2人。
顧問の税理士は亡夫の相続前後にも、その貸付金について有効な対策は何も提案してくれなかったばかりか、今のままでは次の相続税が4,129万円かかると言われた。

このまま将来自分に相続が発生した場合、また貸付金に対しても相続税を払わないといけないのか相談に来られた。

相続ステーションの提案内容

対策として次の4点を提案

① 購入した不動産のうち買い手が付かない山林・原野などは、相談者に対して購入額である簿価700万円で代物弁済をし、会社への貸付金と相殺する。

② 第三者が5170万円なら買うという一棟アパートはそのまま手取5000万円で売却して会社は固定資産の売却損を計上し、売却によってできた資金5000万円は相談者へ貸付金返済。

③ 会社に対して、上記一棟アパートの売却損 約2000万円と同額の貸付金2000万円を債権放棄し、会社は債務免除益を計上する。結果、会社への貸付金は2800万円まで減少。

④ ①〜③の後、その会社を清算し、貸付金2800万円は消滅させる。

これらにより財産は自宅4000万円、従来からの預金と返済を受けた預金の合計13130万円、700万円で代物弁済を受けた山林・原野の相続評価170万円の合計で17300万円に減少。相続税は従前の4129万円より1599万円安い2530万円となる。

相続ステーションの実際の提案による変化

解決後の相談者の状況

子も継ぎたがらない会社や今後、修繕費がかさむアパート、返済してもらえそうにない貸付金、相続税など、どうすればよいか途方に暮れていた。それが専門家の対策により、相続税が約1600万円減るばかりか、預金に余裕ができて、子や孫への生前贈与資金、子の住宅取得の支援資金、孫の教育資金、自分の老人ホームの資金まで用意できたことに驚いておられました。

永くお付き合いの顧問の税理士も万能ではありません。会計顧問はそのままに、相続・事業承継や遺言など他分野はセカンドオピニオンとして相続ステーションにご相談ください。別の視点・専門スキルで解決策が提案できるかもしれません。

 

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