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共有土地を活用や売却するためには共有者全員の同意が必要です。また、共有状態を放置すると、順次死亡により将来さらに共有者が増えてしまいます。共有状態を解消するためには8種類の手法しかありません。不動産免許ホルダーとしてコンサルティングしてきたノウハウには定評をいただいています。
数年前に兄弟は、法定相続(1/2ずつ)で共有相続してしまいました。
その後、兄さんが土地を売却して現金化したいと思い、弟さんに相談すると、弟さんは「売りたくない、活用しよう」と意見が分かれました。
土地の売却や活用には、共有者全員の了解が必要です。
しかも放置すると、将来さらに相続人の数も増えて余計にややこしくなります。(共有者死亡の度に共有者を増やしかねません)
子々孫々のために放っておかずに共有状態は解消しておきたいものです。
手法としては下記の8種が考えられますが、それぞれに次の様な注意点があります。
弊社には不動産仲介免許者ならではのノウハウもございます。ご相談ください。
持分買取の価格しだいでは低額譲渡や高額譲渡で税務問題になる。
但し、分筆後の各土地の評価額を意識しないと贈与税や不動産取得税が発生する。
用途(地目)が同一でない物の交換や差額現金払いの場合は、譲渡税がかかる。
売却額を全員が納得できるように、不動産オークションや競争入札を利用。
使用貸借(固定資産税の負担)を賃貸借に切り替えるのは容易ではない。
贈与税が高額になりがち。贈与者に連帯納税義務リスク。
生前中に財産を減らさないので遺族の相続税率は高いまま
共有者全員と受託者(管理運営を担当する家族や運営法人設立)とで信託契約(不動産信託)を締結。受託者が共有者全員の持ち分を一括運営。
≪ご参考ページ≫
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