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一次相続で配偶者に相続してもらいすぎた二次相続の節税対策

二次相続税の節税

お客様の状況

生前対策のご相談:二次相続の相続税を節税したい。

相関図_8年前に父死亡、母80歳、長男夫婦・次男夫婦・それぞれに成人した孫2人ずつ

母の財産:
8年前に亡くなった父の財産が自宅の小規模宅地特例を用いて約15500万円だった為に目先の相続税の節税だけを考えて全て母が相続した。配偶者の税額軽減を使いその時は相続税額は0円で済んだが、母の財産が 自宅の路線価が高くなり8000万円、金融資産が母のオリジナル分を含め12000万円の計2億円となっていた。生活費は父の遺族年金と母の年金でまかなえている。

子:長男、次男 共に持家がある。
孫:全員教育費はかからない年齢で全員既婚。
母:長男、次男共に近くに住んでおり、又、足腰も良く同じ町内に友人も多いことから当面は老人ホームに入所する予定はないとのこと。

相続ステーションからの提案

本来は8年前の相続で、遺産分割を熟考して母の相続分を減らした方が1次+2次のトータル相続税は安く済んだが、税務署に既に遺産分割協議書を出している為に、今更遺産分割の変更をすると別途贈与税がかかる。孫の養子縁組については孫の配偶者の同意が得にくいとのことで断念。又、自宅を2世帯住宅仕様にリフォームし子が同居すれば、2次相続でも小規模宅地の減額ができるが、リフォーム代の方が節税額より高くなるので断念。
その中で相続税の節税となると、

  • 子2人へは暦年贈与加算7年分が気になるので令和6年から始まった1人年110万円の「相続時精算課税贈与」を行う。
    110万円 × 想定5年間 × 2人 = 1100万円の贈与
    (意思能力が定かである期間を5年と想定)
  • 孫4人へは年300万円 × 想定5年間 × 4人 = 6000万円の贈与
    (意思能力が定かである期間を5年と想定)
  • 終身保険の非課税枠 500万円 × 2 = 1000万円
    既契約の死亡定期保険が本年80歳で満了していた為に新たに加入

※孫への住宅取得資金贈与や分譲マンション投資による節税もあるが金融資産が12000万円あったものが
12000万円 - 上記①1100万円 - 上記②6000万円 - 上記③1000万円 = 3900万円
まで減る。母の今後の生活費や老人ホーム入所の可能性を考え、無理は禁物という結論に至り、対策はスタンダードな上記①〜③だけとし、3つとも実行した。

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対策
母財産 自宅8000万円 + 金融資産12000万円 = 2億円
 → 子2人の相続税3340万円(A)

対策 (5年超存命、自宅評価額変動なしと仮定)
母財産 自宅8000万円 + 金融資産3900万円 = 1億円9000万円
 → 子2人の相続税1140万円
孫4人の5年分の贈与税 19万円×5年×4人
 → 380万円
計 1520万円(B)

期待節税額
(A)3340万円 - (B)1520万円 = 1820万円

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対策後のフォロー

本件は孫の数が均等であり、又 一定の相続税の節税は子2人均等に目論めるが、相続発生後は自宅を子のどちらが相続するかでもめる可能性もある。 そこで対策の第2段として下記を提案し、②も実行された。

  • 自宅の同居者や積極的に単独相続したい人が現れないのであれば、母の相続発生後に子2人が共同相続して、3年10ヶ月以内に共同売却すれば「空き家の譲渡特例」や「相続税の取得費加算の特例」により譲渡の所得税が安くなる。
  • 上記①を考慮した遺言書作成

尚、譲渡する場合の売却価格の透明性や売値上昇を目指せる競争入札・不動産オークション専門会社を紹介できる旨を伝え、共同相続の遺言書を作成した。

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