農地や生産緑地の納税猶予が絡む相続税申告の解決事例
農地・生産緑地を複数箇所にお持ちの方が亡くなられた場合の相続税申告で、どの農地・生産緑地を誰が相続すれば良いかを解決した事例です。
相続税申告の解決事例・・・生産緑地・農地を複数箇所にお持ちの方でした
複数箇所に農地をお持ちのお客様で、配偶者と子供でどの農地を誰が相続すると良いかを悩んでおられました。
大きく3つ(土地の)特徴を持ったABCの土地をお持ちでした。
- Aの生産緑地・・・私道にのみ面し、公道に面していない農地
- Bの生産緑地・・・私道にも、公道にも面していない無道路の農地
- Cの生産緑地・・・公道に面した農地
相続ステーションが提案し、解決した手法は
将来のことを考えて、次の3つの提案が必要と考えました。
- point1_どの農地(生産緑地)を母が相続し、納税猶予すべきか?
- point2_どの農地を子が相続して、子が納税猶予すべきか?
- point3_どの農地を子が相続して、子が活用や売却すべきか?
●どの農地を母が相続して、母が納税猶予すべき?
A.の農地(公道に面していないが、私道に面している生産緑地)
⇒ 母が相続して、母が納税猶予。母死亡後に子が宅地化 又は、納税猶予を再考。
●どの農地を子が相続して、子が納税猶予すべき?
B.の農地(道に面していない無道路の生産緑地)
⇒ 子が相続して、子が納税猶予。
●どの農地を子が相続して、子が活用や売却すべき?
C.(公道に接道している生産緑地)
⇒ 子が相続して、子が活用又は売却。
弊社では生産緑地の相続手続きや遺言作成の際に農地ごとに上記のどの相続がベストかを何通りもシミュレーションの上、助言しております。
持っている生産緑地について配偶者相続を提案して、節税可能となった事例
不動産はご自宅以外に生産緑地にある田が1箇所770㎡と市街化調整区域にある畑が2箇所 計1,800㎡について、相続人である配偶者(75歳)と息子さん(47歳)の計2名。息子さんは会社員の為に耕作はできるだけ避けたい。
その様な状況で・・・① 一次相続(1次相続)税の負担を少なくしたい
② 将来の二次相続(2次相続)税も考えた遺産分割をしたい
評価が上がりそうな調整農地は子、生産緑地は配偶者相続で節税・・・相続ステーションからの提案・解決方法はこちら>>
農地・生産緑地が絡む特殊な相続税申告ケースに当てはまる方向けの初回無料相談実施中
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相続ステーションの税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
財産規模に関わらず出張相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
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相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
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