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農地や生産緑地の納税猶予が絡む相続税申告の解決事例

農地の相続税の納税猶予

農地・生産緑地を複数箇所にお持ちの方が亡くなられた場合の相続税申告で、どの農地・生産緑地を誰が相続すれば良いかを解決した事例です。

相続税申告の解決事例・・・生産緑地を複数箇所お持ちの方の例

兵庫県宝塚市に複数箇所の農地をお持ちの兼業農家のお客様で、2ヶ月前に亡くなった亡夫から配偶者と子供がどの農地を誰が相続すると良いかと相続税納税できるかの不安を抱えてらっしゃいました。
大きく3つ(土地の)特徴を持ったABCの土地をお持ちでした。

  • Aの生産緑地・・・私道にのみ面し、公道に面していない農地
  • Bの生産緑地・・・私道にも、公道にも面していない無道路の農地
  • Cの生産緑地・・・公道に面した農地

相続ステーションが提案し、解決した手法は

将来のことを考えて、次の3つの提案が必要と考えました。

  • point1_どの農地を母が相続し、納税猶予すべきか?
  • point2_どの農地を子が相続して、土・日しか耕作できない子が納税猶予すべきか?
  • point3_どの農地を子が相続して、子が活用すべきか?

農地・生産緑地の3種類。私道に面した農地、公道に面した農地、無道路の農地

どの農地を母が相続して、母が納税猶予すべき?
.の農地(公道に面していないが、私道に面している生産緑地)
.の農地(道に面していない無道路の生産緑地)
A・Bともに母が相続して、母がJAに5年の「特定農地貸付」を行う前提で納税猶予を受ける。それにより、子の相続税の税率が下り子の相続税が500万円下る。又、母死亡時には猶予相続税は免除の上、生産緑地も解除できることから、母の死亡後に子が納税猶予を受けるべきか隣地所有者に売却すべきかなどは周辺の状況により再考できる。

子が納税猶予を受けた場合は、子が終生営農となり、他人本位の「特定貸付」では将来不安が残ることから子は納税猶予を受ける農地相続はしなかった。

どの農地を子が相続して、子が活用や売却すべき?
.(公道に接道している生産緑地)
子が相続して、子が活用。
幹線に面している1,000㎡を超える農地だが、道路より相当地盤が低かった為に土地評価を下げて相続税の負担を2500万円程度軽減できた。その上で土地活用については造成工事代を支出してくれるロードサイド型の定期借地人を申告期限ギリギリで目処をつけられた。

弊社では生産緑地の相続手続きや遺言作成の際に農地ごとにどの相続がベストかを都市計画法や建築基準法も考慮して何通りもシミュレーションの上、助言しております。

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