おかげさまで相続専門で創業31年 【実績のごく一例】相続申告手続き 累計3,300件/土地評価 累計27,800件/遺言作成 累計940件/生前対策相談 累計10,500件/税務調査率1%未満 22年間連続

配偶者居住権を使った遺言で住み続けられる安心感と相続税を節税

配偶者居住権を使った遺言

※相続発生している場合は遺産分割協議書に配偶者居住権を盛り込めば同様に解決できます。

ご相談者様の状況

相関図

大阪市内に住むご夫婦が相談に来られました。再婚している夫は83歳でしたが、現妻と子2人は交流はなく、財産分けで3人がもめてはいけないのでできるだけ早く遺言を作成したいというご相談でした。急いでいる理由を尋ねるとガンのステージ4で余命半年〜1年とのことでした。

夫の財産:土地 6000万円、建物 築20年木造 500万円
預金 13500万円 計2億円
妻の財産:預金 1000万円
住居:夫妻2人だけで住んでおり、子2人はそれぞれ持家あり

夫妻の悩み

現在の妻とは14歳の差がある為に、自分の死後、妻が不安なく生活できるように

  • 妻の母も長命であった為、預金は妻が100才になるまで月額30万円×12ヶ月×残29年間分で1億円は相続させてやりたい。
  • 自宅も相続させてやりたいが、妻の死後に妻の弟に自宅は相続させたくない。
  • 妻には「妻死亡時点の使い残りの預金は、夫の子2人に遺贈」と遺言させたいが、それをしたとしても妻は遺言も作り直すかもしれないのでアテにはしていない。尚、相続税はできるだけ節税して、手残りが減らないようにしてやりたい。

相続ステーションからの提案

遺言内容を下記とすることにより、子から妻に遺留分請求などの争族化防止と父死亡時の子の相続税の節税を提案

  • 自宅は子2人に共有相続させるが、妻には妻が死亡するまで無償で居住させる配偶者居住権を与える。尚、妻死亡後は子2人で共同売却の予定。
  • 妻には預金の内、1億円と家財道具一式を相続させる
  • 子2人には不動産の他、残余の預金予定額約3500万円全てを各1/2の割合で相続させる

配偶者居住権を使わなかった場合の子2人の相続税

課税遺産2億円に対する相続税の総額 2700万円

配偶者の相続税
2700万円 ×(預金10000万円 ÷ 遺産 20000万円)
= 1350万円が配偶者軽減により0円になる

子2人の相続税
2700万円 ×{(預金3500万円 + 建物500万円 + 土地6000万円) ÷ 遺産 2億円} = 1350万円

配偶者居住権を使った場合の子2人の相続税

「配偶者居住権」の評価が建物分500万円、土地分2676万円となり、配偶者居住権の土地分については小規模宅地の特例により2140万円減額できる為、課税遺産が2億円 - 2140万円 = 17860万円に減少。
結果、相続税の総額が2165万円に減額

配偶者の相続税
2165万円 ×{(預金10000万円 + 配偶者居住権建物分500万円 + 土地分2676万円 - 小規模特例2140万円)÷ 17860万円}= 約1338万円の相続税が配偶者軽減により0円になる

子2人の相続税
2165万円 ×{(預金3500万円 + 配偶者居住権控除後の不動産評価※3324万)÷ 17860万円}= 827万円

子2人の相続税節税額
1350万円 - 827万円 = 523万円

※①土地所有権評価6000万円 − 配偶者居住権2676万円 = 3324万円
 ②建物所有評価500万円 − 配偶者居住権500万円 = 0万円
 ③子の申告不動産評価 ①+② = 3324万円

お客様の声

妻は夫と暮らした家に固定資産税や修繕費などの維持費のみで終生住み続ける安心感が得られてご満足の様子。
子2人は同じ財産を相続しながら相続税が500万円以上も節税ができ、相続納税後の手取りは1人あたり (3500万円 − 523万円)÷ 2 = 1488万円 となり、これなら後妻さんから家賃の支払いを受けなくても納得できるとおっしゃって頂きました。結果、夫から上記の内容で遺言を作ってくださいと申し受けました。

 

関連 詳細ページ
配偶者居住権の活用の提案
配偶者居住権を使った遺言書で相続税の節税対策
遺言書の作成の14ポイントを盛り込んだ遺言書サポートとセカンドオピニオン
遺産配分で相続税の節税
遺産分割協議の提案/税務に留意した遺産分割協議書を作成/書き方や必要書類も解説
相続税における配偶者控除は1億6000万! 節税になるがデメリットも!!
公正証書遺言とは?証人の立ち会いのもと、安心して相続対策を行うための準備
公正証書遺言の作成方法やメリットについて解説
節税にも使える!遺言書の効力/遺言書の効力はどれくらい?作成時の注意点・期限・無効になるケースも解説

解決事例の他の記事

相続税申告と相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,300件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

生前・相続対策の
サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

相続が発生した方へ
無料相談予約をする