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相続税申告トータルサポート

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相続手続き・相続税申告のよくあるお悩み

    01戸籍集めが複雑でよくわからない

  • 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)や戸籍附票が必要と言われても、範囲や順番が分からない。
  • 婚姻・転籍・離婚・改製などで本籍が何度も移っており、複数自治体に個別請求が必要。郵送請求の往復に時間がかかる。
  • 認知・養子縁組・前婚の子など、把握していない相続関係が戸籍で判明することが不安です。

    02預貯金や不動産の名義変更が手間

  • 相続手続依頼書・相続届・銀行所定の添付類が各社で異なり、同じ説明を何度も求められる。
  • 死亡日残高証明・取引履歴・貸金庫の確認など、依頼と受領に時間がかかる。通帳・届出印の所在不明です。
  • 分割協議がまとまらないと名義変更へ進めないが、評価・税務は並行して進めないと間に合わなくなりそうで、どこから手を付けるべきか迷う。

    03相続税の申告期限が迫ってきて不安

  • 資料収集・評価・分割協議・申告書作成を同時並行で進める必要があるのに、資料収集に時間がとられ、期限が迫っている。
  • 土地(路線価・形状補正・借地権等)や非上場株式、ゴルフ会員権など、専門評価が必要かどうかの判断に迷う。
  • 申告後の税務調査は避けたいが、名義預金やヘソクリ、たんす預金などの判断がわからない

    04何を誰に頼めばいいのかわからない

  • 税理士(申告)・司法書士(登記)・弁護士(係争/調停)・行政書士(各種申請)など、窓口が多く判断がつかない。銀行の遺産整理はどこまでしてくれる?
  • 税務・登記・分割の観点で優先順位が異なる提案が出て、どれに従うべきか迷う。
  • 相続人の所在が遠方、連絡が取りづらい、意見集約が難しい。代表者選任や捺印取り回しで止まる。

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相続手続き・申告が3000件超!
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ベストな相続税申告を実現させる
相続ステーションの具体的業務

戸籍収集
法定相続人の
確定

POINT 1

戸籍収集・法定相続人の確定

被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本、住民除票【被相続人の住所地の市区町村役場】、相続人の戸籍謄本、及び住民票【各相続人の住所地の市区町村役場】、をそれぞれ取寄せ、その書類を基に法定相続人を確定し相続関係図を作成します。必要に応じて法務局に「法定相続情報一覧図」を申請します。この最初の作業の代行を承っています。又、公正証書遺言や法務局に預けている自筆遺言が無いかを検索するケースも増えています。お仕事で時間の無い方や身体が不自由、面倒だという方からのご依頼も多いです。

遺産の調査・
財産目録
の作成

POINT 2

遺産の調査・財産目録の作成

法定相続人の確定が終われば残っている預金通帳や郵便物などの財産資料を基に、不動産・預貯金・株・投資信託・保険など亡くなられた方の財産・債務の調査をいたします。
残高証明や固定資産名寄帳など全ての遺産の情報が収集できましたら、財産目録(遺産目録)を作成していきます。
遺産の調査や財産目録の作成は非常に時間と手間がかかる作業ですので、代行のご依頼をされる方も多いのが現状です。ここで入手した書類は相続税申告にも活かせます。 又、遺言書で相続人の方が遺言執行者に指名されている方には財産目録の作成と相続人全員への開示が民法で義務づけされている為に、執行補助や執行代行も承っています。

遺産分割協議 のサポート

POINT 3

遺産分割協議のサポート

遺産分割協議には様々なポイントが大きく分けて19個あります。相続人様それぞれが納得し、相続税の納税資金や、その後の相続人様の生活も考慮した未来思考の遺産分割のご提案をしております。 例えば、
①上場株や賃貸不動産など相続人の確定を急いだ方が良い財産だけ早目に分割協議をする
②自宅や事業用不動産など日々の生活と相続節税に直結する土地の相続人の確定
③二次相続税の節税を考えた配偶者居住権の活用の提案
④不動産を相続しても管理が難しい遠方居住の相続人には代償分割の提案
⑤財産を相続人が公平に相続する為の換価分割の提案などです。
又、遺言書があっても、その遺言書どおりに名義変更したのでは、
㋑不動産が共有となって将来に課題を残す
㋺相続納税ができない
㋩財産管理ができない
㊁次の相続税が高くなる
などの場合は、全相続人が同意すれば、相続税の申告前に限り、遺産分割に切り替えることも提案可能です。

相続税申告
の必要性
の判断

POINT 4

相続税申告の必要性の判断

亡くなられた方の全ての遺産の額と法定相続人が確定すれば、遺産額が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を比較し、遺産額が超えていれば、相続税申告が必要になります。その際のポイントが、①土地評価額の算出と②タンス預金や名義預金の検証です。令和7年7月から全ての相続税申告を国税局のAIが分析するようになっているので慎重な判断が要求されます。又、土地の評価については同じ路線価を用いて算出していても地形や高低差、建築制限により評価に差が出ます。
上記①②の判断とも金融機関や司法書士・行政書士ではなく、必ず相続専門の税理士に相談された方が良いでしょう。

預貯金・
株式等の
名義変更や
解約手続き

POINT 5

預貯金・株式等の名義変更や解約手続き

遺言書がある場合、基本的に遺言書に従い預貯金や株式の名義変更を行います。遺言書がない場合や遺言書に指定もれの財産がある場合は全相続人様が納得のもと確定した遺産分割書を基に、遺産の名義変更や解約手続きをいたします。各金融機関ごとに異なる様式の書類を取り寄せ、遺言書や遺産分割協議書の通りに遺産を移動させていきます。遺産の名義変更や解約には銀行・証券会社ごとに別々に遺言書や遺産分割協議書・印鑑証明・法定相続情報一覧図の原本を提出する必要があります。これらの手間のかかる作業についても全て代行を承まわっています。

不動産の
相続登記
(司法書士連携)

POINT 6

不動産の相続登記(司法書士連携)

遺言書、又は、遺産分割協議書に基づいて、不動産を相続人様ごとに登記名義を変更する作業が相続登記です。これは司法書士が行う業務となります。弊社では提携している司法書士法人と連携し、登記をすすめていきます。登記には1ヶ月ほど時間を要します。令和6年からは遺産分割協議の成立又は遺言により取得した日から3年以内の義務となっており、登記をしなければペナルティーもかかってきますので必要で重要なことです。令和6年以前に取得した不動産についても令和9年3月末までに相続登記の義務が課されています。

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相続ステーションが選ばれる7つの理由

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相続ステーションが選ばれる7つの強み 相続ステーションが選ばれる7つの強み

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遺産総額はおおよそで
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現預金の他、土地・建物、有価証券、借地など被相続人の全ての遺産を含みます。

被相続人に配偶者はいますか?

(亡くなられた方に配偶者はいますか?)

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※配偶者が「いない」を選択した方は入力不要

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申告期限まで3か月切っている場合報酬総額10~30%加算されます。
①申告期限まで1ヶ月以内 30%
②申告期限まで2ヶ月以内 20%
③申告期限まで3ヶ月以内 10%

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税理士報酬額

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万円

【相続税額の計算の前提】

・令和1年11月現在の法律を基に計算をしております。

・遺産総額の金額は、各種特例や非課税枠及び債務控除等を控除済みの課税価格の金額としています。

・障害者控除、未成年者控除等の税額控除や2割加算は考慮できません。

・この計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。

相続ステーションでいただくお客様の声

実際に当事務所で相続税申告を行った
お客様の声 をお聞きください

  • [ 高度な土地評価能力 ] 編

    • 土地の相続に強いものを一番の”ウリ”にしてらっしゃるのが良く解りました。

    • 土地評価減額の手法、所有権の持分の配分等、正直感動しました。税理士にも得手不得手な分野があります。近所の税理士や知り合いの税理士ではなく「その分野」における経験豊富な先生に依頼すべきと思います。

    • ほとんどが不動産だったこともあり、相続税支払う事ができるかどうかを不安に感じていましたが、相続する土地の大幅な節税が可能であることを教えて頂き、とても助かりました。

    • 農地があり、これの評価と処理について不安があったが、納得できる内容の評価をしていただいたと思っています。

    • 土地の評価について心配していましたが、解消されました。

  • [ 遺産分割の知恵 ] 編

    • 相続人との話し合いが頓挫しそうになった時も明確なアドバイスを戴き、折れそうな気持を奮起する事ができました。

    • 兄弟間の格差が確執につながらないように、はっきり毅然とした態度で説明して下さって安心しました。

    • 音信不通の他の相続者達とのこと等々、しんどさにつぶされそうになってたが、適格なご助言ご指導のおかげで、全貌が見えてきて、全ておまかせでき精神的に助かりました。

    • 土地の評価と遺産分割協議について相談時から真摯に対応して頂いたのと、的確なアドバイスを頂けるため安心感が非常に高かった。

    • 遺産分割の説明が大変解りやすかったのですっきりしました。

  • [ 税務調査プロテクション ] 編

    • 税務調査に関する知識なども豊富で、その知識を活用して顧客の立場に立った親身な対応をして下さいました。

    • 預貯金入出金一覧表をスピーディーに作成して頂いたのでお金の流れが解明され安心しました。又「税理士意見書面」まで添付して頂けるそうで本当に感謝しております。

    • 税務調査でのあらゆる問答を想定してあらゆる解答を導き出して目録を作って下さいました。正に当家の心強い味方になって下さいました。

    • 配偶者財産や生前贈与財産等が、遺産ではない事の専門的な判断とその対策、丁寧な調査・分析と的確なアドバイスをいただき安心できました。

    • 税務調査があったときに備えて、専業主婦の母の預金について説明できるようにして頂き安心しました。

  • [ 料金 ] 編

    • 手続き内容・費用内訳 等が明瞭だったうえリーズナブルなのでお願いしようと決めました。

    • 色んな事務所を検索していく中で、他も相談の予定を取っていましたが、見積りを受け安心して依頼できるのではと感じ即決して、他をキャンセルしました。

    • 報酬についても明確に案内して頂けるので安心してお任せ出来ますよ。

    • 納得のいく明確な手数料で、税金をしっかりおさえて頂いたと思います。

    • 料金も、お安いと思いました。

  • [ 幅広い対応力 ] 編

    • 税理士 行政書士 宅建など相続に関する資格を多岐に渡ってお持ちの先生方が一環して対応して下さったので、とても安心できました。

    • 相続に関する全てのことを安心してお任せすることができ、貴社のサービスに大変満足しております。

    • 一応他の税理士の先生に依頼していたのですが、なかなか手続きが先に進まずこのままでいいのか悩んでいましたが、スピーディで安心しておまかせすることが出来ました。相続に関する様々な雑事を安心してお任せ出来る事でとても心が落ち着き、自分自身の身体もとても楽になりました。

    • 本来の相続手続きに加え、他にも様々なアドバイスを頂き助かりました。

    • 資料だけそろえて丸投げして安心している事が出来ました。

  • [ 圧倒的な専門性 ] 編

    • まさに目からウロコ、知識量のすごさをかいまみて「知識は力」を実感、契約致しました。ここを訪れ、大正解だったと確信しています。

    • 初めて相談に伺った際に、他社では指摘されなかった問題点を言っていただき様々なケースを想定して説明していただいたことで安心してお任せする事ができました。

    • 個人的にお付き合いのある税理士さんの話と相続ステーションで聞いた話を比較すると、細かい所まで色々教えて頂けて、安心して手続きを進める事ができました。

    • 他の税理士の方にもお話していましたがこちらに相談させて頂いた時、質問にも即座に回答いただき、安心感がありました。

    • 豊富な知識と経験に裏づけられた状況に応じた適確なアドバイスには本当に感謝しております。

  • [ 資産防衛の提案力 ] 編

    • 不動産を多くお持ちの方は、どのように相続を節税し、今後の事業承継をスムーズに進めていけるかは、中々自分一人では決められないので、経験豊かなプロにご相談されてはいかがかと思います。

    • 土地があっても現金が少なく、相続税がどのくらいになるか不安でしたが、きめ細やかで丁寧な検証で納得できました。

    • 不動産管理等の不安は解消されました。もっと早くに相続ステーションの方にお世話になっていたら良かったと思います。

    • 借地権の解消方法も教えて頂き、スムーズに事が進んだ。

    • 遺言書を作成し直し、贈与方法についても適切に指導をして頂きました。

  • [ 万全のアフターフォロー ] 編

    • (申告後も)五年間はスッカリ安心といかないそうですが、何かあっても連絡すれば対処して下さると聞き、ホッとしています。

    • 節税やその後の財産管理についてもアドバイスして頂ける専門家にお任せして良かったです。

    • 相続した土地が大きい為、売却先や売却方法はどうしたらいいか不安でしたが、土地をオークションで売却するプロと連携がとれていて安心しておまかせできました。

    • 今回の相続だけの事でなく将来の二次相続の事や色々な事例を教えて頂き、ベストな方法を選択できたと満足しています。

    • 母の遺言書作成もお願いする予定にしています。

相続ステーションにいただくよくある質問

  • A.
    相続の手続きは、死亡届提出、遺言書の確認、被相続人と相続人の戸籍収集を経て、相続人の確定、健康保険や年金の手続き、遺産調査・評価、遺産分割協議、遺産の名義変更、相続税申告・納税などが必要です。放置は問題の先送りになるだけで、トラブルの原因となります。

  • A.
    相続の手続きには期限はありませんが、放置は問題の先送りになるだけでトラブルの原因となります。相続手続きを四十九日や百箇日法要以前に着手するのは不謹慎というのは誤解で、少なくとも専門家には早目に相談する方が良いでしょう。また、遺産が相続税の基礎控除を超えている場合は、被相続人の死亡から10か月以内に相続税の申告と納税をする義務がありますが、それまでに遺産分割協議が成立している場合には相続税が安くなる特例も用意されています。

  • A.
    まず遺言書の有無を確認し、次に戸籍を収集して相続人を確定するのが第一歩です。その後、遺産の調査・評価をして遺言書がなければ遺産目録の作成と遺産分割協議を行います。慣れないことですので放置や先送りせずにどうせなら早目に相続手続き全般と相続税申告をワンストップで扱っている相続専門の税理士法人などに相談された方が時間的にもコスト的にも良いでしょう。

  • A.
    相続税は基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産に課税され、税率は10%〜55%の累進課税で法定相続人の数や法定相続分と財産の多少により税率が異なります。財産の評価額は財産の種類や評価方法により異なりますが、自宅の相続人や配偶者の相続額によっても相続税額に大きな差が生じます。

  • A.
    専門家に依頼する費用は案件によって異なります。手続きの複雑さや財産の規模に応じて数十万円〜が一般的でが、相続税の申告が必要な場合は相続手続き全般と相続税申告をワンストップでできる相続を専門に扱っている税理士法人にまとめて依頼する方が費用の総額は安くなる傾向です。

  • A.
    相続税は財産の総額と法定相続人の数や財産配分、各種控除額によって変わります。また、土地・建物・株式などの評価方法により評価額が大きく変動します。例えば財産の総額が1億円、法定相続人が配偶者と子1人の場合、全て配偶者が相続し、相続税の申告を行えば相続税は0円にすることもできますが、将来、配偶者が死亡した際の相続税が高額になる可能性がある為、遺産分割には注意が必要です。

  • A.
    相続手続きを怠ると、預貯金の引き出しや不動産の名義変更登記ができません。又、相続税の申告が必要にもかかわらず放置していると相続税のペナルティが課税されます。相続手続きを放置しておくのはトラブルの原因となるので相続税の専門家に早目に相談される方が良いでしょう。

  • A.
    兄弟姉妹への呼びかけは、通常は電話・メール・LINEや手紙などで「相続手続きを開始するから戸籍謄本を入手して欲しい。時間を要するが財産を調べだしているから財産目録が出来上がったら皆で集まって遺産分割協議をしましょう。」などと、呼びかけることが大切です。専門家から文書で呼びかけて貰うこともできます。

  • A.
    遺産分けのコツは、財産の正確な調査、専門家の意見の活用、財産管理のことも考えた協議を行うことです。
    遺産分けには様々なコツや注意点があり、その数は19種類にも及びます。代表的なコツは、
    ①一度に全ての財産についての遺産分割をせずとも、部分的に何度にも分けて遺産分割をすることができる
    ②不動産など分けにくい財産は「代償分割」や「換価分割」などの方法も検討する
    ③上場株式など毎日時価が変動する財産は、できるだけ遺産分割協議日に近い日の株価を元に協議する
    ④相続人に対する生前贈与は「特別受益」という”遺産の先もらい”として今回の相続分から相殺すべきだと主張することができる
    ⑤配偶者が存命の場合は配偶者の余生の生活費や自宅については相続税の節税になる遺産分割方法も検討する
    などがあります。

  • A.
    預金や生前出金のタンス預金など一部の財産を隠して遺産分割協議を行って、遺産分割協議書に署名・実印押印を揃えても、他に多くの財産があることが後に判明すると「無効」を主張することができ、裁判に発展することもあります。やはり、全ての財産を開示した上で遺産分割することが相続人に不信感を与えず協議がまとまりやすくなります。

  • A.
    相続の専門家に弁護士・司法書士・税理士などがあります。相続税の申告は税理士、不動産登記は司法書士、争いになれば弁護士、とそれぞれ領域が異なります。遺産の総額が 3,600万円(法定相続人1人の場合)や 4,200万円(法定相続人2人の場合)など基礎控除を超える場合や超えるかどうか不明な場合は相続税節税につながる遺産分割方法もあることから、まず、税理士に相談された方が良いでしょう。相続専門の税理士法人の中には遺産整理という預金や株式の名義変更と相続税申告をワンストップで提供している事務所もあり、まとめて依頼すると手続きごとで別々に依頼する場合に比べて費用と時間を節約できる傾向にあります。司法書士や弁護士、行政書士、銀行などでは通常、相続税申告はできないので相続税申告が必要な場合は、別途、税理士に依頼する必要が生じ注意が必要です。尚、弁護士に遺産分割を頼んだ場合は「双方代理の禁止」規定により特定の相続人の利益のみを守る交渉しかできず、法定相続人全員の利益を守る代理人にはなれないことも知っておきましょう。

  • A.
    正式に相続手続きを行いましょう。亡くなった方の普通預金はキャッシュカードと暗証番号が分かれば引き出しできるので、葬式費用などの為に引き出す方は多いです。それ自体はダメではありませんが、その資金の使途や未使用残高は全ての相続人に明らかにした上で遺産分割などの相続手続きを行うようにしましょう。尚、相続税申告は相続発生日の残高を用いますが、当日引き出し分は引き出し前の預金残高を基準とします。

  • A.
    被相続人のタンス預金や自宅・貸金庫で保管していた現金も相続財産に含まれます。遺産分割協議の対象となり、相続税の申告の対象にもなります。被相続人のお金か家族のお金か判別がつかない場合は相続専門の税理士に相談された方が良いでしょう。

  • A.
    軽度の認知症ならともかく重度の認知症で事理弁識能力が全くない成年後見相当であれば家庭裁判所で成年後見人を選任してもらわない限り遺産分割協議を行えません。もし事理弁識能力がある体裁で遺産分割協議書に署名・実印押印を誰かが代行していても後に遺産分割が無効となるリスクがあります。

  • A.
    遺言で相続人や受遺者を指定されている財産でも相続税申告や遺産の名義変更前であれば、相続人全員の合意により、遺言と異なる遺産分割協議が可能です。相続税の申告などの後に遺言内容と異なる遺産分割協議書を作成した場合は、
    ①その遺言が法的に無効となった
    ②後日付の遺言の存在が判明したなどの場合を除いては「贈与」の扱いとなり、贈与税が課されます。しかし、遺言で相続人や受遺者が指定されていない財産については、当然に遺産分割協議は可能です。

  • A.
    相続税申告時の土地や建物の評価は路線価や固定資産税評価額などを基準に申告する側(税理士に申告依頼されれば税理士)が算出する必要があります。適切な評価算出が相続税額を左右します。遺産分割協議や遺留分侵害額請求の際の評価は「時価」が基本となります。しかし、「時価」が全く不明な場合や、「時価」と相続税申告に用いる「相続税評価額」に乖離が無ければ「相続税評価額」を用いて遺産分割協議を進めることも少なくありません。「相続税評価額」は、
    ①土地については”路線価”を国税局が付設している地域は”路線価”を基礎に間口や奥行距離・不整形度合いなど数多くの補正を行い算出します。路線価が付されていない地域については国税局が地域や地目ごとに定めた”倍率”を固定資産税評価額に乗じて算出します。自治体が算出している固定資産税評価額に誤りや見落しがあれば補正することも可能です。
    ②建物の評価額は固定資産税評価額を基礎に貸家の場合は借家権割合を控除します。又、増改築や大修繕が固定資産税評価額に反映されていない場合は補正が必要となります。

  • A.
    離婚していても認知した子供には相続権があります。親権の有無や絶縁は相続権に影響しません。妻や夫の連れ子は養子縁組をしていない限り相続権はありません。

  • A.
    相続人の連絡先が不明な場合、役所で「戸籍の附票」という書類を入手すれば住民地が記載されています。子供が独身の場合は元妻の本籍地の役所で入手し、子供が結婚して別の戸籍になっている場合は子供の本籍地で入手します。しかし、子供が住民登録地に住んでいない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てをして選任された「不在者財産管理人」(通常弁護士)と遺産分割協議などの相続手続きをする必要があります。

  • A.
    幼児の孫への生前贈与は可能です。ただし、後に税務署から贈与無効との指摘を受けないように贈与者以外の親権者との間で贈与契約書を贈与の都度結んでおく方が無難と言えます。贈与財産に対して贈与税の申告義務がある場合は親権者が贈与税の申告を行います。

  • A.
    家庭裁判所で正式な相続放棄をしても、生命保険金は受け取れます。これは死亡保険金は受取人固有の財産であり、そもそも遺産分割の対象ではないからです。しかし、相続税の申告に際しては相続放棄者は「生命保険金の非課税」規定の適用を受けられず、遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続放棄者を含んだ法定相続人の数)を超える場合は相続税が高くなります。

  • A.
    土地の相続税申告評価の算出について税理士が宅地建物取引士の免許や知識を有しているか否かによって評価額に差が出る場合があります。その理由は路線価というのは公示価格や簡易鑑定などを基に道路ごとに付設しているに過ぎず、個々の土地の形や状況、法的制限等は考慮されていないので、そこから申告納税する側が様々なことを調べて補正してこそ正しい㎡単価となるからです。ですから土地評価を算出する税理士が
    ①土地の個別事情や建築基準法・都市計画法などの法的制限を見つける不動産知識を有しているか否か
    ②何百、何千、何万と土地評価の減額をしてきた技術と実績を有しているか否か
    ③当局から否認されないだけの根拠や図面を提示できるか否か
    により評価額に差が出る訳です。

  • A.
    次男の遺留分の事は意識しつつも、遺言を作成することが大切です。そして、その遺言に相続させたくない理由を付言として表明しておくことも大切です。例えば、
    ㋑以前〇年〇月頃に住宅資金や事業資金として〇〇〇万円を贈与支援した ㋺虐待や侮辱などの行為があった場合はその事実をできるだけ具体的に
    ㋩長女は私が弱って介助や介護が必要になった時から仕事を辞めて毎日〇時間、食事やお風呂、排便・おむつ、洗濯など献身的に世話をしてくれましたが、それに比べて次男は近くに住んでいるにもかかわらず様子も見に来なかった などなど何も相続させたなく理由を書くことができます。そのような事が書かれていれば、次男の遺留分を侵害したように見える遺言になっていても次男さんは遺留分侵害額の請求を求めにくくなることが期待できます。

  • A.
    相続税申告後に被相続人の財産が出てきた場合、相続税の申告期限から5年以内であれば修正申告と追加納税の必要が生じます。 又、出てきた財産が遺産分割協議書でカバーされていない場合は追加遺産分割協議も必要になります。前述の5年というのは悪意なく相続申告財産が漏れていた場合の相続税の時効期限です。意図的に財産を隠蔽して申告していた場合は相続税の時効期限は6年に延びます。加えて、財産を隠していたのが配偶者である場合にはその隠していた財産については「配偶者の相続税額の軽減」は使えません。尚、相続税の申告漏れが時効期限までの税務調査による指摘を受けてからであれば、増加した本税に5%~35%の過少申告加算税と年2.4%の延滞税というペナルティーが課されます。

  • A.
    相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に行う必要があります。たとえ、その日までに遺産分割協議がまとまっていなくても、遺産と生前贈与加算の対象となる相続税の課税対象額の合計が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合は、法定相続人が法定相続分で取得したと仮定した相続税申告と相続税を納税する必要があります。

  • A.
    相続登記をしておくと、不動産の名義が確定し、第三者に対し不動産の権利を公的に証明でき、将来の売却・活用や融資・隣地との境界確定がスムーズになります。名義変更登記を放置している間に遺産分割協議書や自筆遺言書を紛失(法務局保管の遺言書は紛失の恐れなし)すると自分が相続したことを証明できません。そこで2024年(R6年)4月に不動産を取得した日(分割協議成立日や遺言書の存在を知った日)から3年以内の相続登記が義務化されました。

  • A.
    遺言書は法的な形式が整っていれば有効となり、死亡日に遡って遺産の所有権が移りますが、必ず遺言書どおりに相続や遺贈を受けなればいけない訳ではありません。相続人であれば全ての相続人同意のもと、遺産分割協議を行い財産配分を変更することができます。法定相続人・法定相続人以外の両方とも遺贈を放棄することもできます。遺言書の書き方が包括遺贈(例えば「全ての財産・債務の5割を〇〇に相続させる」など)であれば、遺言書の内容を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で遺贈の放棄の申述をすれば放棄できます。他方「△△を××に相続させる」という特定遺贈の書き方であれば期限に関係なくいつでも放棄することができます。

  • A.
    相続放棄の期限は相続の開始を知った日から原則3か月です。期限を過ぎた場合は放棄が認められない可能性が高くなります。財産のボリュームや借入などの債務の存在が不明で3ヶ月では放棄すべきか否か決められない場合は原則の期限である3ヶ月以内に被相続人の住所地の管轄家庭裁判所に対して「相続放棄の期限の伸長の申立」をすることができます。又、期限伸長の申出を出していなくとも、3ヶ月に間に合わなかった正当な理由有りと家庭裁判所が認めてくれれば、3ヶ月を過ぎてからの放棄も可能です。但、葬式費用支払いの目的以外で少しでも遺産を相続していれば相続を「単純承認」したとして放棄はできません。

  • A.
    相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになり、遺産分割協議上は他の相続人の取り分が増えます。正式な相続放棄をしたとしても死亡保険金は受取れますが、相続放棄者には生命保険金や死亡退職金の非課税(500万円×相続放棄がなかったものとした法定相続人の数)が適用されませんので、相続税の課税対象財産が増えることになります。その結果、相続税の総額も高くなることにより他の相続人の相続税も高くなる傾向にあります。

  • A.
    相続人全員が納得すれば法定相続分を無視した不公平な遺産分割は可能で、必ず遺産分割調停になるわけではありません。実務上では相続人の住所地から遠方にある不動産は管理に手間がかかり、固定資産税や老朽建物の管理者責任も課される、売ろうにも売れない、売ったら所得税・住民税の申告も必要があるなどの理由で不動産相続は敬遠されて、結果として誰かが相続せざるを得ないケースも多々あります。相続は良い財産だけでなく都合の悪い財産についても自分勝手なことばかりを言わず、根気よく話し合いをすれば遺産分割調停は避けられています。

  • A.
    不動産については遺産分割協議の成立前でも法定相続登記をして、自分自身の登記持分だけを勝手に売却することはできます。但、登記持分の売却は相場より安い値段でしか売れない傾向にあります。株式や投資信託などの有価証券や貴金属などの動産については遺産分割協議の成立前に被相続人を装ってで売却することは違法な行為ですが、万が一その様な事が行われた場合は、その旨を相続人全員に売却額を告げて、お金で分ける、いわゆく換価分割の遺産分割協議をすることになります。万が一、安値売却などで他の相続人に損害を与えた場合は、遺産分割協議の中で賠償を求められることもあります。

  • A.
    義父母と養子縁組をしていた場合は相続人として相続権が発生します。他方、相続税の面では基礎控除や生命保険・死亡退職金の非課税・相続税の総額算出の計算過程の法定相続分においては養子の数に制限があります。 養子の数の制限というのは、実子がいない場合は養子が3人以上いたとしても2人として計算し、実子がいる場合は養子が2人以上いたとしても1人として計算するという規定です。

  • A.
    みなし相続財産とは、民法上の財産ではないものの、金銭価値がある為、相続税法独自で相続税の課税対象にしている財産を指します。 死亡保険金や死亡退職金、定期金に関する権利、生命保険契約に関する権利がこれにあたります。死亡保険金は契約者・被保険者ともに被相続人だった保険金を指し、一定額までは相続税が課されない非課税枠が設けられています。定期金に関する権利とは、例えば、個人年金保険を被相続人が生前中から受取っていて、被相続人の死亡後はその年金を継続して受取れる権利などを指します。また、生命保険契約に間する権利とは契約者が被相続人であっても被保険者は被相続人以外になっている保険の契約を指します。

  • A.
    相続人の中に遺産分割協議時点で18歳未満の未成年者がいる場合、通常は親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加しますが、孫養子などで親権者も相続人になる場合は親と子は利益相反になるので、特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人と遺産分割協議を行う必要があります。未成年者の親権者の一方(例えば父親)が相続人である場合は、もう一方の親権者(例えば母親)が特別代理人の候補者として選任の申立てをすれば通常は選任されるでしょう。 特別代理人の選任の申立ては未成年者の住所地の管轄家庭裁判所に対して行い、その際には未成年者の法定相続分を満たす遺産分割協議書の案を添付して行います。

  • A.
    認知症でも軽度で事理弁識能力が有れば遺産分割協議は可能です。 事理弁識能力があるか否かや認知症の程度は簡便的に専門家が面談をした際にその応答により判断しますが、厳密に言えば、主治医又は専門医に『「成年後見制度用の「診断書」』を書いてもらい判断する必要があります。医師はその診断書の中の『判断能力についての意見』欄で、次の①~④のどれにあたるかを示します。
    ①契約等の意味・内容を自ら理解し判断することができる
    ②支援を受けなければ判断することが難しい場合がある(成年後見制度上の補助相当)
    ③支援を受けなければ判断することができない(成年後見制度上の保佐相当)
    ④支援を受けても判断することができない(成年後見制度上の後見相当)
    上記の①の意見が示されれば何も問題なく遺産分割協議はできます。

  • A.
    相続人の中に住所地にはおらず、又、電話連絡や友人・知人を頼っても所在がわからない、いわゆる行方不明者がいる場合は家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらい、その選任された「不在者財産管理人」(通常は第三者弁護士)と遺産分割協議を行う必要があります。 申立てができるのは不在者の配偶者や子、又は、遺産分割協議の当事者である他の相続人などです。 申立てを行う家庭裁判所は行方不明者の最後の住所地又は居所地の管轄裁判所になります。 申立てから通常2~3ヶ月で選任された「不在者財産管理人」はその不在者が相続することになった財産のほか、その行方不明者が現れる、又は、死亡や失踪宣告が確認できた日まで或いは管理すべき財産が無くなった日まで管理を継続します。

  • A.
    まずは今現在の財産資料の整理をしましょう。預金通帳は直近まで印字をし、又、上場株や投資信託は直近の運用報告書を揃え、不動産については固定資産税の納税通知書の課税物件明細欄を見ます。それらを基に財産目録をつくります。その上で誰に何を相続させたり、何を相続人以外に遺贈するかを考えますが、財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合などは配分を考える段階で相続税を専門にしている税理士法人へまずは相談される方がいいでしょう。

  • A.
    遺留分とは、兄弟姉妹相続の場合の兄弟姉妹やその子を除く法定相続人(配偶者、子、親)に法律で保障された最低限の相続の取り分のことです。 その割合は親である直系尊属のみが法定相続人の場合は法定相続分の1/3、それ以外の法定相続人の場合は法定相続人の1/2と定められています。例えば法定相続人が長男と次男の2人だけの場合で遺言で全財産を長男1人に相続させるとしていたら、次男は長男に対して法定相続分1/2×1/2の1/4の遺留分を遺産の時価ベースで現金で請求できるというものです。
    但、請求するか否かは次男の自由であり、又、遺留分計算の基になる遺産には互いに生前贈与などの特別受益を含めて計算します。

  • A.
    遺留分は家庭裁判所の許可を得れば生前に放棄可能です。 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「遺留放棄許可審判の申立書」を提出して、裁判所に審判してもらいます。申立の際には被相続人と相続人の戸籍謄本のほか、被相続人の財産目録や申立の理由(多額の生前贈与を受けた)などを書きます。裁判所は放棄の理由や、誰かに強要されていないかなどにより審判を下します。
    尚、遺留分放棄が許可された場合には申立人に対して「許可審判所謄本」(いわゆる許可証明書)が交付されますが、遺留分放棄が許可されても法定相続人でなくなった訳ではないので他の相続人の法定相続分に影響は与えません。 又、相続発生後の遺留分放棄は特別な手続きを要せず、遺留分侵害額請求をしなければ足ります。

  • A.
    遺言書は自筆遺言、公正証書遺言ともに、新たに作り直すことが可能で、新しい遺言書が有効になります。 新しい遺言書で相続人や受遺者が指定されている財産については、新しい遺言書が有効になり古い遺言書での指定は無効になります。新しい遺言書で指定されていない財産については古い遺言書での相続人や受遺者の指定が有効なままになります。
    従って遺言書を作り直した場合には新旧両方の遺言書が必要になる場合があります。

  • A.
    遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するためにの役割で、相続人や第三者の個人・法人で未成年者や破産者以外が務めることができます。 遺言執行者の役割は、
    ①法定相続人の調査・特定を経て全相続人へ遺言書の開示と遺言執行者に就任する旨の意思表示
    ②遺言書に書かれている財産についての調査と目録の作成
    ③全相続人に財産目録の開示
    ④財産の名義変更や解約・払い戻し、及び、分配
    ⑤執行完了の通知
    です。
    遺言執行者が遺言書で指定されていない場合は、遺言者の死亡後に家庭裁判所に選任の申立てができます。 財産ごとに相続人や受遺者が単独相続の指定になっていれば遺言執行者は必須ではありませんが、例えば、遺言書が、「全てを法定相続分で分配」などとなっていれば遺言執行者が指定されていなければ、相続人全員の実印・印鑑証明書が揃わない限り、遺産の名義変更や分配が進まない場合がほとんどです。遺言執行者を指名するのであれば、友人・知人などではなく、普段から相続手続きを数多く扱った経験のある専門家に依頼する方が良いでしょう。

相続手続き・相続税申告のお役立ち情報

  • 戸籍の収集
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  • 遺言執行
  • 遺産の名義変更や換金
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相続申告と併せて、煩雑・面倒な下記の業務も承っています。
① 相続手続きに必要な戸籍関係書類の収集
② 遺産の調査や遺産書類の収集
③ 遺産の名義変更
④ 株・投資信託・不動産の換金
⑤ 各相続人への遺産の配分
⑥ 遺産分割調停や遺留分弁償に伴う税務と財務のアドバイザリー
⑦ 遺言書通りに遺産を分けていく遺言執行
⑧ 遺言執行専用の遺産目録の作成

相続手続きの代行(遺産整理・遺言執行)

相続手続代行(遺産整理や遺言執行)のスケジュールを立案

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