相続手続き・相続税申告を、
まるごと一括代行
まるごと一括代行
相続手続きから相続税申告まで、
戸籍の収集から専門家が
ワンストップで対応いたします。


相続手続き・相続税申告のよくあるお悩み
- 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)や戸籍附票が必要と言われても、範囲や順番が分からない。
- 婚姻・転籍・離婚・改製などで本籍が何度も移っており、複数自治体に個別請求が必要。郵送請求の往復に時間がかかる。
- 認知・養子縁組・前婚の子など、把握していない相続関係が戸籍で判明することが不安です。
01戸籍集めが複雑でよくわからない
- 相続手続依頼書・相続届・銀行所定の添付類が各社で異なり、同じ説明を何度も求められる。
- 死亡日残高証明・取引履歴・貸金庫の確認など、依頼と受領に時間がかかる。通帳・届出印の所在不明です。
- 分割協議がまとまらないと名義変更へ進めないが、評価・税務は並行して進めないと間に合わなくなりそうで、どこから手を付けるべきか迷う。
02預貯金や不動産の名義変更が手間
- 資料収集・評価・分割協議・申告書作成を同時並行で進める必要があるのに、資料収集に時間がとられ、期限が迫っている。
- 土地(路線価・形状補正・借地権等)や非上場株式、ゴルフ会員権など、専門評価が必要かどうかの判断に迷う。
- 申告後の税務調査は避けたいが、名義預金やヘソクリ、たんす預金などの判断がわからない
03相続税の申告期限が迫ってきて不安
- 税理士(申告)・司法書士(登記)・弁護士(係争/調停)・行政書士(各種申請)など、窓口が多く判断がつかない。銀行の遺産整理はどこまでしてくれる?
- 税務・登記・分割の観点で優先順位が異なる提案が出て、どれに従うべきか迷う。
- 相続人の所在が遠方、連絡が取りづらい、意見集約が難しい。代表者選任や捺印取り回しで止まる。
04何を誰に頼めばいいのかわからない
相続手続き・相続税申告を、
まるごと一括代行いたします
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相続ステーションだからできる
ベストな相続税申告を実現させる
相続ステーションの具体的業務
戸籍収集
法定相続人の
確定

戸籍収集・法定相続人の確定
被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本、住民除票【被相続人の住所地の市区町村役場】、相続人の戸籍謄本、及び住民票【各相続人の住所地の市区町村役場】、をそれぞれ取寄せ、その書類を基に法定相続人を確定し相続関係図を作成します。必要に応じて法務局に「法定相続情報一覧図」を申請します。この最初の作業の代行を承っています。又、公正証書遺言や法務局に預けている自筆遺言が無いかを検索するケースも増えています。お仕事で時間の無い方や身体が不自由、面倒だという方からのご依頼も多いです。
遺産の調査・
財産目録
の作成

遺産の調査・財産目録の作成
法定相続人の確定が終われば残っている預金通帳や郵便物などの財産資料を基に、不動産・預貯金・株・投資信託・保険など亡くなられた方の財産・債務の調査をいたします。
残高証明や固定資産名寄帳など全ての遺産の情報が収集できましたら、財産目録(遺産目録)を作成していきます。
遺産の調査や財産目録の作成は非常に時間と手間がかかる作業ですので、代行のご依頼をされる方も多いのが現状です。ここで入手した書類は相続税申告にも活かせます。 又、遺言書で相続人の方が遺言執行者に指名されている方には財産目録の作成と相続人全員への開示が民法で義務づけされている為に、執行補助や執行代行も承っています。
遺産分割協議 のサポート

遺産分割協議のサポート
遺産分割協議には様々なポイントが大きく分けて19個あります。相続人様それぞれが納得し、相続税の納税資金や、その後の相続人様の生活も考慮した未来思考の遺産分割のご提案をしております。 例えば、
①上場株や賃貸不動産など相続人の確定を急いだ方が良い財産だけ早目に分割協議をする
②自宅や事業用不動産など日々の生活と相続節税に直結する土地の相続人の確定
③二次相続税の節税を考えた配偶者居住権の活用の提案
④不動産を相続しても管理が難しい遠方居住の相続人には代償分割の提案
⑤財産を相続人が公平に相続する為の換価分割の提案などです。
又、遺言書があっても、その遺言書どおりに名義変更したのでは、
㋑不動産が共有となって将来に課題を残す
㋺相続納税ができない
㋩財産管理ができない
㊁次の相続税が高くなる
などの場合は、全相続人が同意すれば、相続税の申告前に限り、遺産分割に切り替えることも提案可能です。
相続税申告
の必要性
の判断

相続税申告の必要性の判断
亡くなられた方の全ての遺産の額と法定相続人が確定すれば、遺産額が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を比較し、遺産額が超えていれば、相続税申告が必要になります。その際のポイントが、①土地評価額の算出と②タンス預金や名義預金の検証です。令和7年7月から全ての相続税申告を国税局のAIが分析するようになっているので慎重な判断が要求されます。又、土地の評価については同じ路線価を用いて算出していても地形や高低差、建築制限により評価に差が出ます。
上記①②の判断とも金融機関や司法書士・行政書士ではなく、必ず相続専門の税理士に相談された方が良いでしょう。
預貯金・
株式等の
名義変更や
解約手続き

預貯金・株式等の名義変更や解約手続き
遺言書がある場合、基本的に遺言書に従い預貯金や株式の名義変更を行います。遺言書がない場合や遺言書に指定もれの財産がある場合は全相続人様が納得のもと確定した遺産分割書を基に、遺産の名義変更や解約手続きをいたします。各金融機関ごとに異なる様式の書類を取り寄せ、遺言書や遺産分割協議書の通りに遺産を移動させていきます。遺産の名義変更や解約には銀行・証券会社ごとに別々に遺言書や遺産分割協議書・印鑑証明・法定相続情報一覧図の原本を提出する必要があります。これらの手間のかかる作業についても全て代行を承まわっています。
不動産の
相続登記
(司法書士連携)

不動産の相続登記(司法書士連携)
遺言書、又は、遺産分割協議書に基づいて、不動産を相続人様ごとに登記名義を変更する作業が相続登記です。これは司法書士が行う業務となります。弊社では提携している司法書士法人と連携し、登記をすすめていきます。登記には1ヶ月ほど時間を要します。令和6年からは遺産分割協議の成立又は遺言により取得した日から3年以内の義務となっており、登記をしなければペナルティーもかかってきますので必要で重要なことです。令和6年以前に取得した不動産についても令和9年3月末までに相続登記の義務が課されています。