日本税理士連合会から全ての税理士にこのペーパーが配布されています。
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この制度は遺言とセットで活用することが理想です。
顧問の先生から案内を受けられていないようでしたら近畿圏の法人様に限りご相談を承ります。
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事業承継特例/自社株の相続税納税猶予の特例の適用判断と実施
事業承継のリスクヘッジ◆自社株・個人名義土地建物・遺言・贈与
無料相談ご予約/平日 9:30〜19:30/土曜 9:30〜17:30
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