相続税申告10ヶ月の流れを相続発生から解説
相続が発生すると・・・
(1)遺産の特定
(2)遺産の評価算出
(3)遺産分割の協議
(4)遺産の名義変更
という重要課題を短期間に対処する必要があります。
⇒ 相続トラブル要素のビジュアル
特に最近は遺産分割協議がシビアになりがちで、又、税務調査プロテクションの対象者も増えているので、手際の良さと慎重さの両方が求められています。
※死亡から10ヶ月以内に遺産分割協議を済まさないと
全相続人に法定相続分の納税義務が発生します。
代表寺西のミニ講座で解りやすくご視聴頂けます↓
死 亡 |
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1週間 ~ |
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ご相談 ●遺言が無く借入・投信・上場株・賃貸不動産がある場合や同族会社の50%以上株主・取締役が死亡の場合は、早めに着手を。
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全遺産の書類収集開始 |
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3ヶ月以内 |
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相続放棄する方は、「相続放棄申述書」を被相続人住所地の家庭裁判所に提出 |
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4ヶ月以内 |
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被相続人の準確定申告(相続人全員の連署・押印が必要) 遺産の中に1億円以上の有価証券(同族株含む)があり、且つ、相続人の中に海外居住者がいる場合は、遺言が無ければ有価証券だけでも4ヶ月以内に分割協議を終了していないと、国外転出課税(海外居住者の法定相続分の含み益に対する譲渡所得税納税義務)あり |
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3〜4ヶ月ごろ |
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●土地の個別事情や法的利用制限を考慮した土地評価額の算出 |
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遺産目録及び相続税概算を相続人へ提示 |
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6〜8ヶ月ごろ |
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遺産分割の協議(但、急ぐ財産については相続直後から遺産分割協議と名義変更可能) ●相続納税や二次相続対策を考慮した遺産分割の検討・提案 |
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遺産分割・債務承継者の決定と各人別の税額確定 |
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7〜9ヶ月ごろ |
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全相続人にて、遺産分割協議書・相続税申告書・各遺産の名義変更書類・債務引継書への実印押印など |
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10ヶ月ごろ |
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相続税申告書の提出・納税(10ヶ月以内) |
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二次相続対策(遺言など)の実施 |
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≪ご参考ぺージ≫
●有利に相続する為に10ヶ月以内にすべきポイント
●10ヶ月以内に遺産分けや相続税申告をしないとどうなるの?
●遺産分割協議の提案
●相続税の計算方法
よくご相談いただくケース