海外の夫婦共同名義の預金は相続対象外?

日本では認められていませんが、ハワイやシンガポールでは夫婦共同名義での預金口座(ジョイントアカウント)がつくれます。

となれば、例えば、夫が死亡した場合に妻は「共同名義の預金」を理由に相続手続きをせずとも自分の財産にできるの?

という疑問が出て来ます。答えは Yes です。(H26.7.8 東京地裁判決)

理由は、共同名義預金は日本法の法制度外なので “相続(手続き)対象財産” ではないからとのこと。

ということは、『相続税も課税対象外?!』 という期待を抱きたくなりますが、それとこれとは別で、夫の財産であれば名義はどうであれ相続税の課税対象として課税決定されてるようなのでご注意ください。

国税庁は昨今、『国外財産調査』など、あの手この手で海外財産の相続・贈与税の申告もれには目を光らせているようです。

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