120年ぶりの民法大改正(予定)のハイライト
建物を賃貸する際に大家にとっては不利に改正されそうです。
そこで、ちょっと考えてみました。
①個人(=自然人)が借りていて退去する際に通常損耗(畳など)分は修理しなくてもよくなります。
⇒ ということは、法人に貸せば入居者の修繕義務は従来通りの可能性アリ。
②賃貸契約の連帯保証人が個人の場合は、保証額上限の明記が必要になりました。
⇒ ということは、連帯保証人を借家人の勤務先など法人になってもらえば、従来通りの可能性アリ。
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建物を賃貸する際に大家にとっては不利に改正されそうです。
そこで、ちょっと考えてみました。
①個人(=自然人)が借りていて退去する際に通常損耗(畳など)分は修理しなくてもよくなります。
⇒ ということは、法人に貸せば入居者の修繕義務は従来通りの可能性アリ。
②賃貸契約の連帯保証人が個人の場合は、保証額上限の明記が必要になりました。
⇒ ということは、連帯保証人を借家人の勤務先など法人になってもらえば、従来通りの可能性アリ。