『介護日誌』にはご注意ください。

要介護が生前中に贈与や遺言をされていて、その後死亡されたと仮定します。

贈与や遺言内容に不満のある人から「認知症だったのに、贈与遺言無効では?」と他の相続人から疑われるケースが増えています。

税務当局も同様です。

従来は被相続人の主治医のカルテがポイントでしたが、最近では、介護施設やケア担当者の『介護日誌』が贈与や遺言当時の意思能力の有無を判断する資料として注目される傾向にあります。介護会社や施設にもよりますが、介護は公的制度なので、相続人や裁判所、税務当局から開示請求があれば事情により応じる様です。

介護日誌の記載内容から、被相続人に当時すでに意思能力が無かったと判断されれば、大半の法的行為が否認されてしまいます。

過去に要介護者に贈与や遺言・契約行為をしてもらった方や、これからお願いする方はご注意ください。

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