『介護日誌』にはご注意ください。
要介護
者
が生前中に贈与や遺言をされていて、その後死亡されたと仮定します。
贈与や遺言内容に不満のある人から「認知症
だったのに、贈与
や遺言
は無効
では?」と他の相続人から疑われる
ケースが増えています。
税務当局も同様です。
従来は被相続人の主治医のカルテがポイントでしたが、最近では、介護施設やケア担当者の『介護日誌
』が贈与や遺言当時の意思能力
の有無を判断する資料として注目される傾向にあります。介護会社や施設にもよりますが、介護は公的制度なので、相続人
や裁判所、税務当局
から開示請求があれば事情により応じる様です。
介護日誌の記載内容から、被相続人に当時すでに意思能力が無かったと判断されれば、大半の法的行為が否認
されてしまいます。
過去
に要介護者に贈与や遺言・契約行為をしてもらった方や、これから
お願いする方はご注意ください。