相続発生後に想定されるよくある質問一覧
相続開始直後(死亡直後~数日)
Q1. 親が亡くなったら相続の手続きは何から始める?
A.
まず医師から死亡診断書を受け取り、7日以内に死亡届を提出します。並行して年金・健康保険などの停止、通帳や不動産資料の確保を行い、戸籍収集で相続人を確認。負債の有無を踏まえ、熟慮期間内に「承認・限定承認・放棄」を検討します。
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Q2. 死亡届は誰が出すの?どこに提出する?
A.
届出義務者は親族・同居人などで、死亡地・本籍地・届出人所在地の市区町村役場へ提出します。期限は死亡の事実を知った日から7日以内。死亡診断書(死体検案書)を添付し、火葬許可証の交付を受けて葬儀へ進みます。
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Q3. 葬儀費用は相続財産から出せる?
A.
相続税計算上は葬式費用として遺産から控除できる範囲があり(火葬・運搬・通夜・告別式等)、領収書の保存が重要です。一方で香典返しの高額品や墓石・法要費用など控除対象外となる支出もあるため、迷う費用はご相談ください。
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Q4. 戸籍謄本はどのタイミングで必要?
A.
相続人確定の起点となるため、できるだけ早期に着手します。被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原含む)」と、相続人全員の現在戸籍が基本。預金解約・相続登記・保険金請求など、各手続で再提出が求められます。
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Q5. 相続人はどうやって確定する?
A.
被相続人の出生から死亡までの戸籍をつなげ、配偶者・子(代襲相続含む)・養子・認知の有無を客観的に確認します。前婚の子や認知の事実は戸籍で判明します。戸籍が複数自治体にまたがることもあるため、法定相続情報の作成も有効です。
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Q6. 相続人調査にかかる期間は?
A.
本籍地の移動歴や改製原戸籍の有無、遠隔地・海外在住の相続人の有無で差がありますが、概ね数週間~1~2か月が目安です。調査後に法定相続情報一覧図を取得すると、金融機関や登記での提出が簡略化され、全体の所要期間短縮に役立ちます。
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Q7. 相続人に疎遠な人がいる場合どうする?
A.
まず戸籍で法定相続人を確定し、住民票の附票や郵送・メール等で連絡を試みます。話し合いや書面でのやり取りが難しい場合は家庭裁判所の遺産分割調停を利用し、合意形成を図ります。連絡不能・所在不明時は不在者財産管理人選任で対応します。
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Q8. 相続放棄を検討するのはいつ?
A.
負債超過の疑いがある、財産内容が不明確、保証人の可能性がある等のときは早期に検討します。熟慮期間内に資産・負債を概査し、必要に応じ家庭裁判所へ期間伸長を申立てます。相続財産の処分行為は放棄選択に不利になり得るため注意を。
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Q9. 相続放棄の期限は?
A.
相続開始および相続人になった事実を知った日から原則3か月(熟慮期間)です。期間内に家庭裁判所へ申述し、受理されると初めから相続人でなかった扱いになります。事情により期間伸長が認められる場合があるため、早めのご相談が安心です。
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